就労継続支援A型 就労継続支援B型 運営の目線

【就労継続支援】A型とB型は、なにがどうちがうの?

障がいを持つ方が、仕事や作業を行う障害福祉サービス事業所。
それが、就労継続支援という事業所です。
就労継続支援事業所には「A型」と「B型」の2種類があります。

では、A型とB型はどのように違うのか、見てみましょう。

就労継続支援A型とB型のちがい

ちがいを分かりやすくするため、あえて厳密ではない表現を用いる箇所がございます。
ご了承のほど、お願いいたします。

障害種別

【A型・B型 共通】
障害種別によるちがいはありません。
精神障がい者はA型、知的障がい者はB型、といったような分け方はしません。

ただし、事業所によっては、特定の障害種別のみ受け入れをしている場合もあります。
事前に、事業所に確認することをおすすめいたします。

※障害者手帳をお持ちでなくとも、利用可能なケースもあります。
 お住いの自治体にご確認ください。

対象者

次のうち、どれか1つに該当する必要があります。

【A型】
・以前、一般企業で勤めていたが、今現在は就職することがむずかしい方
・就労移行支援を利用したが、就職にいたらなかった方
・特別支援学校を卒業したが、就職にいたらなかった方
(特別支援学校を卒業した後、直接利用が可能)

【B型】
・以前、一般企業で勤めていたが、就職が困難な方
・50歳以上の方
・障害基礎年金1級を受け取られている方
・就労移行支援事業所などで就労アセスメントを受け、B型の利用が適切と判断された方
(特別支援学校を卒業した後、就労移行支援事業所の利用が必要)

障がいが軽い、仕事を行うのに支障が少ない方がA型に
障がいが重く、仕事を行うのに比較的支障がある方がB型に通所される傾向があります。

また、特別支援学校を卒業後、すぐにB型を利用することができない点にも注意が必要です。

年齢

【A型】
・18歳から64歳までの方
※高校生は原則不可
※65歳になる前に、5年以上継続してA型を利用していた場合、65歳以降も利用できる可能性があります
 お住いの自治体にご確認ください

【B型】
18歳以上の方
※高校生は原則不可

雇用契約

【A型】
雇用契約を結ぶ

【B型】
雇用契約は結ばない

給料(工賃)

【A型】
雇用契約を結ぶため、各都道府県の最低賃金が保証される。

【B型】
各事業所によって異なり、給与ではなく工賃として受け取る。
全国平均は、1か月あたり2万円弱。

雇用契約を結ぶか結ばないかで、差が出るポイントです。
これは、給料が高いから良い、工賃が安いから悪い、という話ではありません。

給料が高いということは、それ相応の仕事が求められることになります。
つまり、心身への負担が大きくなりがちです。
それに対して、工賃が低いということは、自分のペースで作業がしやすいということです。
比較的、心身への負担は少なめです。

ですので、利用者の体調や状況に合った事業所を選ぶことが大切です。

AかBかで 
実際は大きく違います

就労継続支援A型とB型の主なちがいをご説明いたしました。
サービスの名称こそ似ていますが、はっきり言って別物です。
ですので、しっかりと違いを把握しておきたいところです。

就労継続支援事業所の運営に関するお困りごとは、こちらまでご相談ください。
15年間の障害福祉経験を活かし、お手伝いいたします。

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