◆利用者負担上限額管理加算
【りようしゃふたん じょうげんがく かんり かさん】
利用者が負担する利用料の管理を行った際に、取得することができる加算です。
この記事のまとめ
【加算単位】
◆1か月あたり 150単位
【要件】
◆利用者の負担額合計額の管理を行った場合
【申請】
◆不要
【確認するポイント】
◇利用者負担上限月額が0円ではない
◇受給者証の「利用者負担上限管理対象者」欄に「該当」と記載されている
などの条件が存在するため、要注意。
利用者負担上限額管理加算
加算単位は?
◆1か月あたり 150単位
該当する利用者の人数だけ請求をすることができます。
利用者負担上限額管理加算
要件は?
◆利用者の負担額合計額の管理を行った場合
受給者証に記載されている事業所のみが、負担額合計額の管理をすることができます。
利用者負担上限額管理加算
確認するポイント
◆利用者負担上限月額が0円ではない
◆受給者証の「利用者負担上限管理対象者」欄に「該当」と記載されている
◆利用者負担上限額管理事業所に指定されている
◆利用者が複数事業所を利用している
◆負担額が負担上限額を実際に超えているかは問わない
文章だけでは、イメージがつかみづらいため、こちらのチェックリストでご確認ください。
加算対象となる事業所が、上限額の管理を行った場合に、加算を取得することができます。
加算要件を満たし
加算を請求しましょう
正しく要件を満たし、加算の請求を忘れずに行いましょう。
もし、不正や虚偽の請求により加算を取得した場合、後から返還しなければなりません。
それが悪質な場合は、指定の取消(営業停止)となる可能性もあり得ます。
そうならないように、正しく加算を取得する段取りを進めましょう。
就労継続支援B型の加算取得のご相談は、こちらへどうぞ。
適正な事業所運営のお手伝いをさせていただきます。