◆個別支援計画
【こべつ しえんけいかく】
就労系の通所サービスを利用する際に、個別支援計画の作成が必要です。
正しく作ることができるように、流れを確認しましょう。
個別支援計画作成に係る一連の業務
正しく手順を踏んで、個別支援計画を作成しましょう。
手順通りに行わなければ、報酬減算の恐れがあります。
【個別支援計画作成の流れ】
〔1〕アセスメント
〔2〕個別支援計画原案の作成
〔3〕支援担当者会議
〔4〕個別支援計画原案の修正
〔5〕個別支援計画完成
〔6〕利用者(+相談支援事業所)への交付
〔7〕モニタリング
【アセスメント】
アセスメントは、利用者の状況把握を目的としています。
強み、弱点、今後の希望などを聞き取り、記録に残します。
指定権者によっては、アセスメントシートの指定がない場合もあります。
【参考】
厚生労働省「就労アセスメント実施マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000822241.pdf
【個別支援計画原案作成~支援担当者会議】
作成した個別支援計画の原案をもとに、担当者会議を行います。
会議の内容は、必ず議事録に残しておきましょう。
実地指導の際に確認されることが多いです。
場合によっては報酬の返還にもつながるケースも考えられます。
【個別支援計画原案修正~完成・交付】
担当者会議で出された意見をもとに、原案を修正します。
これによって、個別支援計画が完成します。
完成した個別支援計画は、本人に提示・説明します。
本人の同意を得ることで、個別支援計画の完成となります。
相談支援事業所と、個別支援計画を共有することもお忘れなく。
【モニタリング】
作成した個別支援計画をもとに、支援の実施や達成の程度を確認します。
立てた計画の振り返り、といえます。
モニタリングの結果を踏まえ、個別支援計画の更新を行います。
※更新は〔1〕アセスメントから、再度実施する
個別支援計画の更新
就労継続支援B型では、最低でも6か月に1度、個別支援計画を更新する必要があります。
この点にも、気をつけましょう。
更新を忘れた場合は、基本報酬の減算対象となります。
個別支援計画の作成で 困ったときは
減算にも直結してしまう可能性のある個別支援計画。
それだけ、重要なものであると言えます。
減算対象とならないためにも
そして、利用者が安心して通所できる事業所づくりのためにも
正しい手順で、個別支援計画をつくるようにしましょう。
個別支援計画のご相談は、こちらへどうぞ。
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