【しかく・ちょうかく げんごしょうがいしゃ しえんたいせい かさん】
特定の障害、一定程度の障害をもつ利用者を支援する際の加算です。
また、支援する職員にも、手話通訳などの技能が求められます。
この記事のまとめ
【加算単位】
1日あたり 41単位
【要件】
次の3つ、すべてを満たす必要がある
①特定の障害をもつ利用者が、利用者数の30%以上
②利用者数を50で割った数の従業員加配(常勤換算)
③加配された従業員が、手話通訳などの技能を有している
※要件①の計算時
1名の利用者を2名として計算できるケースがある
【申請】
◆必要
【特定の障害】
◆視覚障害(身体障害者手帳1級または2級)
◆聴覚障害(身体障害者手帳2級)
◆言語障害(身体障害者手帳3級)
日常生活でのコミュニケーションや移動等に支障がある場合
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
単位数は?
1日あたり、41単位です。
【例】
利用者数が15人(欠席なし)
営業日数が20日と仮定した場合
41単位×15人×20日=12,300単位
1か月で12万円以上の加算となります。
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 要件は?
次の3つ、すべてを満たす必要があります。
①利用者数の30%以上、特定の障害をもつ利用者が事業所を利用している
②指定基準とは別に、利用者数を50で割った数以上、常勤換算で従業員を追加で配置する
③追加で配置された従業員が、手話通訳などの技能を有している
【例】
利用者数が15人の場合
◆要件①
15人×30%=4.5人
利用者15人のうち、4.5人以上(=5人以上)が、特定の障害を有している
◆要件②
15人÷50=0.3人
指定基準とは別に、従業員を常勤換算で0.3人以上追加で配置する
◆要件③
追加で配置された従業員に必要な技能
◇視覚障害
点字の指導、点字通訳、歩行支援等を行うことができる
◇聴覚障害
◇言語機能障害
手話通訳等を行うことができる
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
対象となる障害は?
要件①に該当する障害は、次のとおりです。
◆視覚障害
・身体障害者手帳1級または2級
日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する
◆聴覚障害
・身体障害者手帳2級
日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する
◆言語機能障害
・身体障害者手帳3級
日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる言語障害を有する
要件①を計算する場合の注意点
要件①を計算するとき、1名の利用者を2名として計算できる場合があります。
その条件は、次の4種の障害のうち2種を有していることです。
◆視覚障害
◆聴覚障害
◆言語機能障害
◆知的障害
加算要件を満たし
加算を申請しましょう
正しく要件を満たし、加算の申請を忘れずに行いましょう。
もし、不正や虚偽申請により加算を取得した場合、後から返還しなければなりません。
それが悪質な場合は、指定の取消(営業停止)となる可能性もあり得ます。
そうならないように、正しく加算を取得する手続きを進めましょう。
就労継続支援B型の加算取得のご相談は、こちらへどうぞ。
適正な事業所運営のお手伝いをさせていただきます。