【しんたいこうそくはいし みじっし げんさん】
令和3年度に、身体拘束に関する運営基準に改正がありました。
それに伴い、この減算が設定されています。
この記事のまとめ
【減算単位】
◆1日5単位
【要件】
◆次のうち、1つでも当てはまる場合、減算となる。
(一)身体拘束等に係る記録が行われていない
(二)1年に1回以上、身体拘束等の適正化のための委員会を開催していない
(三)身体拘束等の適正化のための指針を整備していない
(四)1年に1回以上、身体拘束等の適正化のための研修を実施していない
【期間】
◆要件に該当した月の翌月から
◆改善が認められた月まで
身体拘束廃止未実施減算
減算単位数は?
1日5単位です。
利用定員や就労継続支援B型(Ⅰ)や(Ⅱ)にかかわらず、一律で5単位減となります。
【例】
利用者:15名(欠席なし)
営業日:20日
このように仮定した場合
5単位×15名×20日=1,500単位
1月あたり、15,000円以上減算される計算となります。
身体拘束廃止未実施減算
要件は?
(一)身体拘束等に係る記録が行われていない
(二)1年に1回以上、身体拘束等の適正化のための委員会を開催していない
(三)身体拘束等の適正化のための指針を整備していない
(四)1年に1回以上、身体拘束等の適正化のための研修を実施していない
(一)身体拘束等に係る記録
身体拘束が行われた場合、その記録を残す必要があります。
この記録を残していない場合、減算となります。
身体拘束が行われた場合に減算されるわけではありません。
(二)身体拘束等の適正化のための委員会
身体拘束等の適正化のための委員会を設置し、1年に1回以上開催する必要があります。
法人が、複数の事業所を運営している場合
この委員会は、法人単位で設置・開催することができます。
虐待防止委員会とセットで設置・開催しても構いません。
また、オンラインでの開催も認められています。
その場合は、下記の個人所法保護に関するガイドラインを遵守する必要があります。
【参照】
個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/
(三)身体拘束等の適正化のための指針
身体拘束適正化のための指針を定めておく必要があります。
指針には
◆基本的考え方
◆委員会、委員長や委員の設置について
◆職員研修の基本方針
◆やむを得ず身体拘束等を行う場合の基本方針
◆身体拘束発生時対応の基本方針
などを盛り込みましょう。
(四)身体拘束等の適正化のための研修
職員に対して、身体拘束等の適正化のための研修を行う必要があります。
この研修は、1年に1回以上実施しなければなりません。
内容は
◆どういう状況であれば身体拘束をすべきなのか
◆身体拘束を行った場合、どのような報告や手続きが必要か
◆身体拘束適正化チェックリストを用いての点検
などが考えられます。
身体拘束廃止未実施減算
期間は?
減算の要件に該当する月の翌月から、改善が認められた月までが減算対象となります。
【改善が認められるまでの流れ】
◆減算の要件に該当した場合、すぐに都道府県知事に改善計画を提出する
◆要件に該当してから3か月後、都道府県知事に改善状況を報告する
◆改善が認められる
減算は『絶対』に避けましょう
ごらんいただいた通り、身体拘束廃止未実施減算は、見過ごすことができません。
減算対象とならないようにすることはもちろん
支援の質を高めるためにも、徹底した対策をしましょう。
また、本来は減算であるにもかかわらず、減算処理をせずに国保連請求をしてしまうと、後から返さなければなりません。
場合によっては、指定の取り消し(事業停止)も起こり得ます。
そうならないためにも、制度を理解・把握し、間違いのない運営をしていきましょう。
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