【サービス ていきょうしょくいん けつじょ げんさん】
就労継続支援B型には、守らなければならない人員配置の基準が存在します。
その基準を満たすことができない場合に、減算(ペナルティ)を受けることとなります。
就労移継続支援B型の人員配置基準は、こちらをごらんください。
この記事のまとめ
【減算率】
◆基本報酬を70%しか請求できない
(30%の減算)
◆減算3か月目から、50%しか請求できない
(50%の減算)
◆加算は減算されない
【要件】
◆人員配置基準を満たしていない場合
◇生活支援員・職業指導員は1:6
◇就労支援員は1:15
【減算の開始】
◆欠如が1割以内の場合 翌々月から
◆欠如が1割を超える場合 翌月から
サービス提供職員欠如減算
減算率は?
◆減算が適用されたときから
① 1月目と2月目は、所定単位の70%を算定
② 3月目以降は、所定単位の50%を算定
このように、人員配置基準を満たさない期間が長引くと、減算率が増加します。
また、この減算は基本報酬のみが対象となります。
各種加算には適用されません。
【例】
1日の基本報酬合計が「12,300単位」の場合
12,300×70%=8,610単位となる
◆1日あたり3,690単位の減算
このように、非常に大きな減算となってしまいます。
ですので、十分に注意する必要があります。
サービス提供職員欠如減算
要件は?
人員配置基準を満たさなくなった場合に、減算となります。
職業指導員 生活支援員 | ◆利用者6人に対して1.0人 ◆職業指導員・生活支援員のうち どちらか1人は常勤であること |
就労支援員 | ◆利用者15人に対して1.0人 |
基準を満たしているかどうかは、常勤換算を用いて計算します。
常勤換算については、こちらをごらんください。
【例】
利用者数が15人の場合
◆生活支援員と職業指導員の合計は2.5人必要
15÷6=2.5
◆就労支援員は1.0人必要
15÷15=1.0
利用者数の算出方法については、こちらをごらんください。
サービス提供職員欠如減算
減算が適用される期間は?
人員欠如の度合いによって、減算が適用されるタイミングが異なります。
1割を超えて欠如した場合 | 欠如した翌月から適用 |
1割の範囲内で欠如した場合 | 欠如した翌々月から適用 |
【例】
利用者数が18名の場合
18÷6=3
(3の1割は0.3)
◇支援員が2.7人未満の場合:欠如した翌月から適用
◇支援員が2.7人以上の場合:欠如した翌々月から適用
上記のように、減算が開始します。
そして、人員欠如が解消された月まで、この減算は続きます。
ですので、1割の範囲内で欠如した場合は、欠如翌月に解消できれば減算対象になりません。
減算は『絶対』に避けましょう
ご覧いただいたように、サービス提供職員欠如減算は非常に大きな減算となっています。
減算を避けるためにも、従業員の退職時期などを意識しておく必要があります。
また、本来は減算であるにもかかわらず、減算処理をせずに国保連請求をしてしまうと、後から返さなければなりません。
場合によっては、指定の取り消し(事業停止)も起こり得ます。
そうならないためにも、制度を理解・把握し、間違いのない運営をしていきましょう。
報酬に関する不安、お悩みなどがございましたら、こちらへご相談ください。
障害福祉歴15年の経験と知識を活かして、サポートさせていただきます。