就労継続支援A型 運営の目線

【就労継続支援A型】賃金向上達成指導員配置加算 どうやって取得する?

就労継続支援A型の賃金向上を目的として、人員を配置することで加算を取得することができます。

今回は、この「賃金向上達成指導員配置加算」について確認しましょう。

賃金向上達成指導員配置加算とは

【ちんぎんこうじょう たっせいしどういん はいちかさん】

生活支援員や職業指導員とは別に、人員を配置することで取得できる加算です。
事業所内の人員に、余裕があるときに取得を検討されることをおすすめします。

単位数

賃金向上達成指導員配置加算の単位数はつぎのとおりです。

■定員が20人以下1日 70単位
■定員が21人以上 40人以下1日 43単位
■定員が41人以上 60人以下1日 26単位
■定員が61人以上 80人以下1日 19単位
■定員が81人以上1日 15単位

この加算は、毎日算定することができます。
また、通所した利用者の人数だけ乗算することができます。

【報酬例】
◆利用者定員が20人
◆毎日、利用者が15人通所
◆1か月に20日開所

70単位×15人×20日=21,000単位

◆1単位=10円とすると

10円×21,000単位=210,000円

このように、1か月で20万円以上、報酬額が変わってきます。

加算取得の要件

加算を取得するための要件は、次のとおりです。

◆賃金向上計画(経営改善計画)の作成
◆賃金向上達成指導員配置加算を常勤換算で1.0人以上配置する
◆雇用契約を締結している利用者のキャリアアップのしくみを導入している

常勤換算については、こちらをごらんください

キャリアアップのしくみ

就業規則に昇格や昇進、昇給のことが記載されている必要があります。
昇格や昇進などの実績までは求められていません。

※就業規則を変更する場合は、労働基準監督署への届け出が必要です。
 独自に書き換えることはできません。

賃金向上達成指導員配置加算と処遇改善加算

賃金向上達成指導員は処遇改善加算の対象とはなりません
特定処遇改善加算では「その他の職員」の対象となります。

厚生労働省が以下のように回答しています。
こちらをご覧ください。

加算を取得の要件を 正確につかみましょう

要件を満たさずに、加算を請求しないように気をつけましょう。
最悪、指定取り消し(営業禁止)となる可能性も否定できません。

就労継続支援A型の運営に関するお困りごとは、障害福祉専門の行政書士へご相談ください。

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