障害福祉サービス事業所を運営する上で、行政書士ってどんな役割があるのでしょうか。
今回は、「行政書士が障害福祉サービス事業所に対してできること」に加えて、「行政書士の役割」について私の考えをまとめました。
行政書士ができること
「行政書士法」という法律には、次のようなことが書かれています。
【してもよいこと】
◆行政に提出する書類をつくり、報酬を受け取ること
では、これを障害福祉サービス事業所にあてはめてみましょう。
具体的には、次のようなことが考えられます。
◆指定申請書類の作成
◆加算届や変更届の作成
◆処遇改善加算計画・報告の作成
こういった書類の作成は、行政書士の業務範囲です。
指定申請時に必要となる「図面の作成」も依頼することができます。
しかし、指定申請時の事前協議は、自治体によって扱いが異なります。
この点には注意が必要です。
行政書士ができないこと
【してはいけないこと】
◆ほかの法律に定められている書類を作成すること
たとえば
◆従業員の社会保険、雇用保険に関する手続き
◆特開金をはじめとする、助成金の手続き
◆法人登記
◆税務書類の作成
などは、行政書士が行うことはできません。
特に「法人登記」は勘違いしやすいため、気をつけましょう。
行政書士の役割
私は「行政書士は、行政と国民(市民)の橋渡し、通訳である」と考えています。
【行政書士法】
(引用元)
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004#Mp-At_1
e-GOV「行政書士法」
行政書士は、ただ単に書類を作成するだけではなく
◆行政が納得し、理解しやすい書類を作成する
◆行政の文書を私たち国民(市民)が読みやすいものにする
行政とあなたの間に入り、物事が円滑に進むように尽力する。
これこそが、行政書士の存在する意味だと、私は考えています。
「役所から届いた通知を読んでも、何を言っているのかイマイチ分からない」
ということは、福祉業界では珍しくないことだと思います。
そんなときに頼りになるのが、障害福祉を専門とする行政書士です。
ご相談は
障害福祉専門の行政書士へ
今回は「行政書士ができること」をまとめました。
障害福祉サービス事業所を運営する上で、心強い存在と言えるのではないでしょうか。
しかし、ひとくちに行政書士と言っても、それぞれ専門分野が違います。
残念ながら、障害福祉を扱っている行政書士の割合は、それほど多くありません。
ですので、障害福祉に関する質問に答えられる行政書士も少ないのが現状です。
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15年間の障害福祉経験を活かし、あなたのお手伝いをさせていただきます。
今回の記事の根拠となる条文はこちらです。
お時間がございましたら、ごらんください。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004#Mp-At_1_2
e-GOV「行政書士法」
本当に、法律ってなにを言っているか分かりづらいですよね……。