【ていいん ちょうかりよう げんさん】
就労移行支援では、利用定員が決められています。
その利用定員を超えた場合に、減算(報酬にペナルティ)されます。
この記事のまとめ
【減算率】
◆基本報酬を70%しか請求できない
(30%の減算)
◆加算は減算されない
【要件①】
1日の利用人数が、定員の150%を超える
(その日だけ減算)
【要件②】
過去3か月の平均利用人数が、定員の125%を超える
(その月すべて減算)
定員超過利用減算
減算率は?
所定単位数の70%を算定
(30%の減算)
これは、基本報酬のみが対象となります。
各種加算には適用されません。
【例】
1日の基本報酬合計が「12,300単位」の場合
12,300×70%=8,610単位となる
◆1日あたり3,690単位の減算
このように、非常に大きな減算となってしまいます。
ですので、十分に注意する必要があります。
定員超過利用減算
要件は?
定員20名の事業所に、1日21名の通所があったとします。
1名、定員を超過した状態です。
しかし、これだけでは定員超過減算の対象となりません。
では、どういった条件であれば、減算対象となるのでしょうか
「日」単位の減算
利用定員の150%を超える、利用があった場合に減算されます。
【例】
定員20名の場合
20人×150%=30人
当日の利用者数が30人を越えると、減算されてしまいます。
(31人以上の利用があった場合に減算)
31人以上となった、その「日」のみが減算の対象となります。
それ以外の日は、減算なしで請求することができます。
「月」単位の減算
以下の計算式に当てはまる場合に、減算されます。
定員の125% < 過去3か月の平均利用人数
【例①】定員の125%
定員が20名の場合
20名×125%=25名
【例②】1か月の平均利用人数
1か月に5日間 開所した場合
1日:17名
2日:16名
3日:14名
4日:18名
5日:12名
17+16+14+18+12=77
77人÷5日=15.4
この月の平均利用人数は15.4名となる
このように、それぞれの月の平均利用人数を計算します。
そうすることで、過去3か月分の平均を出すことができます。
そして、それをもとに、定員超過利用減算かどうかを判断します。
「月」単位の減算は、該当する月の営業日すべてが減算されます。
減算は『絶対』に避けましょう
ご覧いただいたように、定員超過減算は非常に大きな減算となっています。
しかし、利用人数が利用定員を上回らなければ、何ら問題はありません。
また、本来は減算であるにもかかわらず、減算処理をせずに国保連請求をしてしまうと、後から返さなければなりません。
場合によっては、指定の取り消し(事業停止)も起こり得ます。
そうならないためにも、制度を理解・把握し、間違いのない運営をしていきましょう。
報酬に関する不安、お悩みなどがございましたら、こちらへご相談ください。
障害福祉歴15年の経験と知識を活かして、サポートさせていただきます。