◆移行準備支援体制加算
【いこう じゅんびしえん たいせい かさん】
前年度の施設外支援の実績などをもとに、算定することができる加算です。
この記事のまとめ
【加算単位】
◆対象者1人あたり 41単位
【要件】次の両方を満たす必要がある
◆施設外支援の前年度実績が「利用定員の50%を超える」
◆企業実習やハローワークなどへの求職活動に職員が同行して支援を行う
【申請】
◆必要
【確認するポイント】
◇企業実習と求職活動について
◇職場実習は1か月を超えない期間
◇1日あたりの算定可能人数は、利用定員の50%以下
移行準備支援体制加算
加算単位は?
◆対象者1人あたり 41単位
対象者のみ加算を算定します。
対象者は、1日あたり「利用定員の50%以下」である必要があります。
【例】
◇利用定員が20名の場合
1日に、最大10名まで算定可能
◇1か月の開所日数が20
◇加算を10名算定した場合
41単位×10名×20日=8,200単位
上記例では、1か月あたり、8,200単位の加算となります。
移行準備支援体制加算
要件は?
次の両方を満たす必要がある
◆施設外支援の前年度実績が「利用定員の50%を超えている」
◆当該年度(今年度)に実施する、施設外支援や求職活動に職員が同行し、支援を行う。
このように前年度実績があり、さらに職員が同行して支援することで加算を算定することができます。
移行準備支援体制加算
確認するポイント
◆企業実習と求職活動について
◆職場実習は1か月を超えない期間
◆1日あたりの算定可能人数は、利用定員の50%以下
企業実習と求職活動
【企業実習等】
・企業及び官公庁等における職場実習
・上記の職場実習に係る、事前面接、期間中の状況確認
・実習先開拓のための職場訪問、職場見学
・その他必要な支援
【求職活動等】
・ハローワークでの求職活動
・地域障碍者職業センターによる職業評価等
・障害者就業・生活支援センターへの登録等
・その他必要な支援
上記について、職員が同行、または職員のみにより活動を行った場合に、加算を算定することができます。
職場実習の期間
職場実習は、1回の施設外支援が1か月を超えない期間でなければなりません。
(超えた場合、加算を算定することができない)
1日あたりの 算定人数
加算を算定することができる人数が決められています。
1日あたり「利用定員の50%以下」まで、加算を算定することができます。
【例】
◆利用定員が20名の場合
最大10名まで算定可能
◆利用定員が25名の場合
最大12名まで算定可能
加算要件を満たし
加算を請求しましょう
正しく要件を満たし、加算の請求を忘れずに行いましょう。
もし、不正や虚偽の請求により加算を取得した場合、後から返還しなければなりません。
それが悪質な場合は、指定の取消(営業停止)となる可能性もあり得ます。
そうならないように、正しく加算を取得する段取りを進めましょう。
就労移行支援の加算取得のご相談は、こちらへどうぞ。
適正な事業所運営のお手伝いをさせていただきます。