就労移行支援 運営の目線

【就労移行支援】基本報酬の考え方 就職定着実績の算出方法

就労移行支援では、就職定着率をもとに基本報酬が設定されます。

今回は、就労移行支援基本報酬の計算方法をご説明いたします。

※「年間」と「年度」の違いにご注意ください。

就職定着について

就職定着とは「就職後、6か月継続して仕事をすること」を指します。
6か月の継続を達成したタイミングで、就職定着としてカウントすることができます。

就労定着について、くわしくはこちらをごらんください

https://hukusi-hazama.com/teichaku-jisseki/

まずは 基本を確認

まずは、基本ルールを確認しましょう。

就労移行支援の基本報酬は、利用者の就職定着率をもとに算定されます。
前年度前々年度の実績を用います。

◇前年度の就職定着者数+前々年度の就職定着者数=A
◇前年度の利用定員+前々年度の利用定員=B

◆A÷B=就職定着率

計算例を見てみましょう。

【例】
◆令和5年度の基本報酬を計算
 ◇利用定員:20名
 ◇令和4年度 就職定着者数:9名
 ◇令和3年度 就職定着者数:2名

【上記計算式にあてはめると】
(A)9名+2名=11
(B)20+20=40
11÷40=0.275(27.5%)

つまり
「2割以上3割未満」となります。
(20名定員の場合、基本報酬は690単位です)

このように、就職定着者が多ければ多いほど、基本報酬が増えるしくみになっています。

基本報酬算定の例外

では次に、例外を見ていきましょう。

1.新規指定申請時
2.新規指定から1年経過後
3.新規指定から2年経過後
4.年度途中で指定がおりた

例外1.新規指定申請時(1年目)

新規指定申請時は、前年度の実績がないので、基本ルールの計算式が使えません。
ですので、次のように決められています。

【新規指定から2年間】(2年目が終わるまで)
「3割以上4割未満」として扱う

新規指定から2年間は、実績に関係なく「3割以上4割未満」として、基本報酬を算定することができます。

例外2.新規指定から1年経過後(2年目)

先述したとおり、新規指定から2年間は「3割以上4割未満」とすることができます。
ですので、1年経過後も「3割以上4割未満」としても構いません。

しかし、開業1年目と違って、2年目に入った時には、1年分の実績が存在します。
2年目は、この1年目の実績を用いても構いません。

【例】
◆開業2年目
 ◇定員:20名
 ◇1年目の就職定着者数:9人

9÷20=0.45(45%)

この場合、「4割以上5割未満」の基本報酬を取得することができる

どちらか単位の高い方を選ぶことができます。

例外3.新規指定から2年経過後(3年目)

新規指定から2年間が経過すると、過去の実績をもとに基本報酬を算定します。
さきほどまでのように、無条件に「3割以上4割未満」とすることはできません。※

※もちろん、実際に3割以上4割未満の実績があれば、算定することができます。

新規指定から2年間が経過した場合は、次のどちらかの計算式を用います。

【1】冒頭でご説明した「A÷B=就職定着率」

【2】◇利用定員の3割+2年目の就職定着実績=C
   ◇前年度の利用定員+前々年度の利用定員=B
    ◆C÷B=就職定着率

では、【1】と【2】で、どのように差が出るのか確認してみましょう。

【例】
◆令和5年度の基本報酬を計算
 ◇利用定員:20名
 ◇令和4年度 就職定着者数:9名
 ◇令和3年度 就職定着者数:2名

【上記【1】の計算式にあてはめると】
(A)9名+2名=11
(B)20+20=40
 11÷40=0.275(27.5%)

「2割以上3割未満」として算定する


【上記【2】の計算式にあてはめると】
◇定員20名×30%=6
(C)6+9名=15
(B)20+20=40
 15÷40=0.375(37.5%)

「3割以上4割未満」として算定する

このように、実績によっては差が出ることになります。
この場合も、単位の高い方を選ぶことができます。

例外4.年度途中で指定がおりた

年度途中で指定がおりた場合は、【例外3】の「2年経過後(3年目)」の期間が短くなります。

3年目の4月を迎えた段階で、【例外3】の計算式を使うことができなくなります。
これは、3年目の4月を迎えることで、前年度と前々年度の実績が出そろうためです。

【例】
◆令和2年12月に指定がおりた場合
【1年目】令和2年12月 ~ 令和3年11月【例外1で算定】
【2年目】令和3年12月 ~ 令和4年11月【例外2で算定】
【3年目】令和4年12月 ~ 令和5年3月【例外3で算定】
【3年目の途中 以降】令和5年4月 ~【基本ルールで算定】
【参考例】
◆令和2年4月に指定がおりた場合
【1年目】令和2年4月 ~ 令和3年3月【例外1で算定】
【2年目】令和3年4月 ~ 令和4年3月【例外2で算定】
【3年目】令和4年4月 ~ 令和5年3月【例外3で算定】
【4年目以降】令和5年4月 ~【基本ルールで算定】

このように、差が出ます。

制度を正しく把握しましょう

誤った知識のまま運営を続けると、収支計画が大きく崩れることになってしまいます。
また、報酬の返還や指定の取り消し(営業停止)にもつながりかねません。

そうなってしまわないように、正確な知識をつかんでおきましょう。

就労移行支援に関するお困りごとは、こちらへご相談ください。
15年間の障害福祉経験を活かし、お手伝いをさせていただきます。

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