就労移行支援 運営の目線

《令和3年度報酬改定対応》【就労移行支援】就労支援関係研修修了加算

◆就労支援関係研修修了加算
【しゅうろうしえん かんけい けんしゅう しゅうりょう かさん】

所定の研修を受講した就労支援員を配置することで、加算が取得できます。

この記事のまとめ

【加算単位】
◆1日1人あたり6単位

要件】
◆所定の研修を受けた者を就労支援員として配置する

【申請】
◆必要

【確認するポイント】
◇就労定着者が0の場合は算定することができない
◇新たに指定を受けてから、1年の間は加算を取得できない
◇就労支援員として1年以上の実務経験が必要

就労支援関係研修修了加算 
加算単位は?

◆1日1人あたり 6単位

利用があった(出席した)利用者の数だけ、請求することができます。

【例】
◇利用者数が15名(欠席なし)
◇開所日数が20日の場合

6単位×15名×20日=1,800単位

上記例では、1か月あたり¥18,000以上の加算となります。

就労支援関係研修修了加算 
要件は?

◆所定の研修を受けた者を「就労支援員」として配置

研修を受けた従業員を「就労支援員」として配置する必要があります。
生活支援員や職業指導員で配置する場合は、加算対象となりません。

また、就労支援員が複数人いる場合は、誰かひとりでも受講していれば問題ありません。

【所定の研修について】
◆「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」が行う
 ・訪問型職場適応援助者養成研修
 ・配置型職場適応援助者養成研修
 ・企業在籍型職場適応援助者養成研修

◆厚生労働大臣が定める
 ・訪問型職場適応援助者養成研修
 ・企業在籍型職場適応援助者養成研修

◆都道府県が実施する、厚生労働省の承認を受けた研修

この文言だけでは、イメージをつかみにくいと思います。
ですので、研修の詳細や申し込みは、以下のリンクもごらんください。

就労支援関係研修修了加算 
確認するポイント

◆就労定着者の割合が0の場合は算定することができない
◆新たに指定を受けてから、1年の間は加算を取得できない
◆就労支援員として1年以上の実務経験が必要

就労定着者の割合が0の場合

就労定着者の割合が0の場合、加算を取得することができません。

新規指定後1年間

新規指定後、1年間は就労支援関係研修修了加算を算定することができません。
これは、先ほどの「就労定着者の割合が0の場合」加算が取得できないことと関連しています。

新規指定後は、就労定着者の実績がないため、加算の算定ができません。
1年が経過し、就労定着者の実績があれば、そのタイミングで加算の申請をすることができます。

1年以上の実務経験

研修の受講だけでなく、1年の実務経験も必要です。

実務経験として
◆就労移行支援事業所で、就労支援員として勤務
◆障害者の就労を支援する機関で、就職や雇用継続の支援
◆障害者雇用をしている企業で、雇用継続のための業務
などが認められます。

加算要件を満たし 
加算を請求しましょう

正しく要件を満たし、加算の請求を忘れずに行いましょう。

もし、不正や虚偽の請求により加算を取得した場合、後から返還しなければなりません。
それが悪質な場合は、指定の取消(営業停止)となる可能性もあり得ます。

そうならないように、正しく加算を取得する段取りを進めましょう。

就労移行支援の加算取得のご相談は、こちらへどうぞ。
適正な事業所運営のお手伝いをさせていただきます。

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