【こべつしえんけいかく みさくせい げんさん】
就労移行支援では、個別支援計画を作成する必要があります。。
適切に、個別支援計画が作成できていない場合に、減算(ペナルティ)を受けることとなります。
就労移行支援の個別支援計画は、こちらをごらんください。
この記事のまとめ
【減算率】
◆基本報酬を70%しか請求できない
(30%の減算)
◆減算3か月目からは、50%しか請求できない
(50%の減算)
◆加算は減算されない
【対象】
◆対象の利用者のみ
(事業所全体が対象ではない)
【要件】
◆個別支援計画を適正に作成することができていない場合
◇サービス管理責任者の指揮の下、作成する必要がある
◇個別支援計画作成のための一連の業務を、適正に行う必要がある
【減算の期間】
◆個別支援計画が、正しく作成されていない月から
◆問題が解消された月の、前の月まで
個別支援計画未作成減算
減算率は?
◆減算が適用されたときから
① 1月目から2月目までは、所定単位の70%を算定
② 3月目以降は、所定単位の50%を算定
このように、配置基準を満たさない期間が長引くと、減算率が増加します。
また、この減算は基本報酬のみが対象となります。
各種加算には適用されません。
【例】
1日の基本報酬合計が「12,300単位」の場合
12,300×70%=8,610単位となる
◆1日あたり3,690単位の減算
このように、非常に大きな減算となってしまいます。
ですので、十分に注意する必要があります。
個別支援計画未作成減算
減算となる対象は?
適正に、個別支援計画の作成がされていない利用者のみが対象です。
事業所全体が対象となるわけではありません。
【例】
Aさんの個別支援計画の作成を忘れていた場合
Aさんのみ、対象となる月の基本報酬を減算し、請求を行う。
その他の利用者は、減算する必要はない。
個別支援計画未作成減算
要件は?
個別支援計画を適正に作成できていない場合に、減算となります。
【備考】 | |
個別支援計画の作成・更新を忘れていた | 移行支援は、最低3か月に1度更新 |
サービス管理責任者の指揮の下、作成していない | サビ管不在の場合も該当する |
個別支援計画の作成に必要な、一連の業務を行っていない | アセスメントからモニタリングまで |
サビ管が不在の場合、そもそも個別支援計画を作成することができません。
ですので、必然と、個別支援計画未作成減算が適用されることになります。
また、サビ管不在の場合は、サービス管理責任者欠如減算の対象でもあります。
つまり、二重の減算を受けることになるため、要注意です。
個別支援計画未作成減算
減算が適用される期間は?
個別支援計画を、適正に作成することができていない月から、その状態が解消された月の前月までの間です。
【例】
5月に個別支援計画の更新が必要なAさん
Aさんの計画更新を忘れていたことに気づいたのが7月。
あわてて作成したが、個別支援計画が完成したのは8月1日だった。
この場合、5月~7月が減算の対象となります。
Aさんの基本報酬のみ、減算の処理をします。
また、7月は減算の対象となってから3月目にあたります。
ですので、7月は基本報酬の50%しか請求ができません。
8月以降、減算する必要はありません。
減算は『絶対』に避けましょう
ご覧いただいたように、個別支援計画未作成減算は非常に大きな減算となっています。
減算を避けるためにも、個別支援計画の更新時期などを意識しておく必要があります。
また、本来は減算であるにもかかわらず、減算処理をせずに国保連請求をしてしまうと、後から返さなければなりません。
場合によっては、指定の取り消し(事業停止)も起こり得ます。
そうならないためにも、制度を理解・把握し、間違いのない運営をしていきましょう。
報酬に関する不安、お悩みなどがございましたら、こちらへご相談ください。
障害福祉歴15年の経験と知識を活かして、サポートさせていただきます。