新型コロナウイルスの影響を受け、就職活動などが計画通りにいかなかった事業所もあることと存じます。
就労移行支援には、それをカバーする目的で、前年度実績の特例が設けられています。
さっそく、前年度実績についての特例を確認しましょう。
特例について
就労移行支援における、前年度実績は次のとおりです。
【通常】
■令和5年度の基本報酬
・令和2年度、令和3年度、令和4年度の実績をもとに算出する
【特例】
■令和5年度の基本報酬
・平成30年度と令和元年度の実績をもとに算出できる
特例を用いるか用いないかは、各事業所でご判断ください。
(必ずしも、特例を用いる必要はありません)
また、この特例は令和5年度で終了する、と公表されています。
特例を用いた場合の 経過措置について
また、平成30年度、令和元年度に事業所をオープンさせた場合は、報酬算定において経過措置の対象となる場合があります。
【平成30年度の7月に事業所オープン】
■令和5年4月から令和5年6月まで
・報酬算定区分「定着率を3割以上4割未満とみなす」ことができる
(令和5年6月まで「オープンから2年目の事業所」とすることができる)
■令和5年7月から令和6年3月まで
・報酬算定区分の算出時、2年前の実績に「平成30年度の定員数×0.3」を用いることができる
・報酬算定区分の算出時、1年前の実績に「令和元年度の実績」を用いることができる
【令和元年度の7月に事業所オープン】
■令和5年4月から令和5年6月まで
・報酬算定区分「定着率を3割以上4割未満とみなす」ことができる
(令和5年6月まで「オープン初年度の事業所」とすることができる)
■令和5年の7月から令和6年の3月まで
・報酬算定区分「定着率3割以上4割未満とみなす」ことができる
(令和6年3月まで「オープンから2年目の事業所」とすることができる)
・報酬算定区分の算出に「令和元年度の定着実績」を用いることができる
特例を用いて コロナ禍を乗り越えましょう
企業の障害者雇用枠が減ってしまうと、就労移行支援は大きな打撃を受けることになります。
新型コロナウイルスの影響により、思うように振るわなかった事業所も少なくないかもしれません。
影響のあった方は、今回の特例をうまく活用されることをおすすめいたします。
報酬算定についてのお困りごとは、こちらへご相談ください。