一般就労へ向けての訓練を行う就労移行支援事業所。
最大で2年間(特例で3年間)、事業所を利用することができます。
今回は、その就労移行支援事業所を利用するまでの流れをご説明いたします。
おおまかな流れを確認
利用開始までの流れは、次のとおりです。
■見学
■体験利用
■受給者証発行手続き
■利用契約締結
■利用開始
それでは、順番に確認していきましょう。
見学
実際に事業所へ足を運んでもらい、どういった事業所なのかを見ていただきます。
また、今後の流れや、事業所の利用に必要となるものの説明などを行います。
この「見学」は、ある意味では一番重要と言えます。
なぜなら「この事業所に通いたい」と思ってもらう必要があるからです。
見学対応が悪ければ、次の「体験利用」につながることはないでしょう。
所要時間は、おおむね30分ほどです。
長くても、1時間を超えることは考えにくいです。
体験利用
実際に、事業所でのプログラムなどを体験してもらいます。
体験利用者が、自分に合っているかどうかを確認することができます。
それと同時に、事業所側も体験利用者の特性などを見ることができます。
また、体験利用中の遅刻や早退、欠席なども気にしておきましょう。
体験利用の期間は、事業所によってさまざまです。
3~5日ほど、体験利用を行う事業所が多いようです。
受給者証発行手続き
受給者証の発行手続きをする必要があります。
受給者証がなければ、事業所を利用することができません。
窓口は「本人が住んでいる市町村」の障害福祉課です。
(障害者支援課、障がい福祉課など、名称が違う可能性あり)
事業所が存在する市町村ではないので、気をつけてください。
発行手続きができる人は「本人」か「その家族」です。
委任状があれば、家族以外が代理することもできます。
【参考】
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shogaifukushika/shinseishodownload/8270.html
金沢市 障害福祉課「障害福祉サービス受給者証等再交付申請書」
ですが、事業所が代理することはおすすめしません。
「自分の意思と関係なく手続きを進められた」と言われてしまうと、どうしようもなくなります。
また、受給者証の発行は、即日でできるものではありません。
自治体にもよりますが、1週間から1か月ほどかかります。
各種契約締結
利用開始時期が決まったら、それに合わせて契約を行います。
・利用契約
・重要事項説明
など
利用者だけでなく、事業者の印鑑も必要ですので、ご注意ください。
利用開始
これで、ようやく事業所へ通うことができます。
最初の見学を行ってから、およそ1か月ほどかかります。
余裕をもって、計画を立てましょう。
利用開始手続きのお困りごと
特に、事業所を立ち上げて間もないころは、何をすればよいかが分からないことも珍しくありません。
しかし、見学に来られた方に、不安を抱かせるわけにもいきません。
利用開始までの流れや利用契約のこと、さまざまなお困りごとは、こちらまでご相談ください。
障害福祉歴15年の知識と経験を活かし、お手伝いいたします。