【サービスかんりせきにんしゃ けつじょ げんさん】
就労移行支援には、サービス管理責任者を配置しなければなりません。
適切に、サービス管理責任者の配置ができていない場合に、減算(ペナルティ)を受けることとなります。
就労移行支援の人員配置基準は、こちらをごらんください。
この記事のまとめ
【減算率】
◆基本報酬を70%しか請求できない
(30%の減算)
◆減算5か月目から、50%しか請求できない
(50%の減算)
◆加算は減算されない
【要件】
◆サービス管理責任者の配置基準を満たしていない場合
◇必ず1人は常勤
◇利用者数が61人以上の場合、利用者数に応じてサビ管を増やす
【減算の開始】
◆サビ管の配置基準を満たさなくなった、翌々月から
サービス管理責任者欠如減算
減算率は?
◆減算が適用されたときから
① 1月目から4月目までは、所定単位の70%を算定
② 5月目以降は、所定単位の50%を算定
このように、配置基準を満たさない期間が長引くと、減算率が増加します。
また、この減算は基本報酬のみが対象となります。
各種加算には適用されません。
【例】
1日の基本報酬合計が「12,300単位」の場合
12,300×70%=8,610単位となる
◆1日あたり3,690単位の減算
このように、非常に大きな減算となってしまいます。
ですので、十分に注意する必要があります。
サービス管理責任者欠如減算
要件は?
サービス管理責任者の配置基準を満たさなくなった場合に、減算となります。
必ず1人は常勤であること | (管理者との兼務が可能) |
利用者が61人以上である場合 | サビ管を1名増やす それ以降40人増えるごとに1名増やす ◇利用者61人以上 サビ管が2名必要 ◇利用者101人以上 サビ管が3名必要 |
利用者数の算出方法については、こちらをごらんください。
サービス管理責任者欠如減算
減算が適用される期間は?
サビ管が欠如した翌々月から、減算の対象となります。
そして、欠如が解消した月まで減算は続きます。
ですので、欠如した翌月に解消できれば減算対象になりません。
減算は『絶対』に避けましょう
ご覧いただいたように、サービス管理責任者欠如減算は非常に大きな減算となっています。
減算を避けるためにも、従業員の退職時期などを意識しておく必要があります。
また、本来は減算であるにもかかわらず、減算処理をせずに国保連請求をしてしまうと、後から返さなければなりません。
場合によっては、指定の取り消し(事業停止)も起こり得ます。
そうならないためにも、制度を理解・把握し、間違いのない運営をしていきましょう。
報酬に関する不安、お悩みなどがございましたら、こちらへご相談ください。
障害福祉歴15年の経験と知識を活かして、サポートさせていただきます。