就労移行支援 運営の目線

【就労移行支援】指定申請時の設備に関する基準

就労移行支援の指定申請を行うときには、基準を満たした物件を用意する必要があります。
基準を満たしていない物件では、申請が通りません。

今回は、設備に関する基準を見てみましょう。

人員配置基準はこちらをご覧ください

最低限、必要な設備は4つ

■訓練・作業室
■相談室
■洗面所(便所とは別個のものが必要)
■便所

以下の基準省令には、この4つが必要と書かれています。

条文だけでは分かりづらいですので、詳細を見てみましょう

※消火設備も必要です。
 詳しくはこちらをどうぞ。

訓練・作業室

条文には「作業に支障がない広さが必要」という旨の文章が書かれています。
しかし、具体的な面積は書かれていません。

一方、介護保険法上では、利用者1人につき3平方メートルとされています。
ですので、これがひとつの基準となっているようです。

これは、自治体によって異なる部分です。
心配であれば、確認しましょう。

相談室

条文には「談話の漏えいを防ぐための間仕切りが必要」という旨の文章が書かれています。
つまり、ただ単にパーテーションを設置するだけでは足りないということです。

ですが、談話の漏えいの対策を講じることができれば、申請が通る場合もあります。

洗面所・便所

条文には「利用者の特性に応じたものが必要」という旨の文章が書かれています。
これは、車いすの利用などを想定しましょう、ということです。
事業所の実態に即した形であることが望ましいです。

また、洗面所は便所の外に設置されている必要があります。
便所内に手を洗う設備が備えられていても、それは洗面所として扱われません。
この点には注意が必要です。

その他

相談室と多目的室は、兼用することができます。
「相談室兼多目的室」という形で申請しても構いません。

ただし、利用者の支援に支障がない場合に限ります。

指定申請のことはご相談ください

せっかくいい物件を用意することができても、設備基準を満たしていなければ申請は通りません。
場合によっては、余計な工事費用がかかることもあります。

そうならないためにも、指定申請のことは専門家へご相談ください。

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