就労移行支援 運営の目線

【就労移行支援】初期加算ってなに? 算定可能な期間と単位数

【しょき かさん】

新規利用があった場合に取得することができる加算です。

単位についてはこちらをごらんください

この記事のまとめ

【加算単位】
1日あたり 30単位

【要件】
事業所の新規利用があった場合
(欠席したときは請求できない)

【期間】
利用開始の日から数えて、30日目まで

単位数

1日あたり30単位の加算です。

これは、実際に事業所を利用した場合に加算を請求することができます。
つまり、利用者が欠席したときは請求することができません

期間

利用開始初日から、30日目までが加算の対象期間です。

【例】

利用開始日対象期間
3月1日3月1日~3月30日
4月15日4月15日~5月14日

【報酬額例】
◆利用開始日が8月1日
 ◇8月1日~8月30日が対象期間
◆この期間内に18日、就労移行支援へ通所した場合
◆単価を10円と仮定する

30単位×18日=540単位
10円×540単位=5,400円

決して大きな加算ではありませんが、請求し忘れないように注意しましょう。

加算を取得の要件を 正しく理解しましょう

要件を満たさずに、加算を請求しないように気をつけましょう。
◆利用者が休んだときも請求して良いのか
◆加算取得できる期間がいつまでなのか
初期加算は、この点を悩みがちです。

誤って請求をした場合、返還しなければなりません。
また、悪質な場合は、指定取り消し(営業禁止)となる可能性も否定できません。

就労移行支援の運営に関するお困りごとは、障害福祉専門の行政書士へご相談ください。

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