就労移行支援 運営の目線

【就労移行支援】サービス提供職員欠如減算

【サービス ていきょうしょくいん けつじょ げんさん】

就労移行支援には、守らなければならない人員配置の基準が存在します。
その基準を満たすことができない場合に、減算(ペナルティ)を受けることとなります。

就労移行支援の人員配置基準は、こちらをごらんください。

この記事のまとめ

【減算率】
◆基本報酬を70%しか請求できない
(30%の減算)

◆減算3か月目から、50%しか請求できない
(50%の減算)

◆加算は減算されない


要件】
◆人員配置基準を満たしていない場合

◇生活支援員・職業指導員は1:6
◇就労支援員は1:15


【減算の開始】
◆欠如が1割以内の場合 翌々月から
◆欠如が1割を超える場合 翌月から

サービス提供職員欠如減算 
減算率は?

◆減算が適用されたときから
① 1月目と2月目は、所定単位の70%を算定
② 3月目以降は、所定単位の50%を算定

このように、人員配置基準を満たさない期間が長引くと、減算率が増加します。

また、この減算は基本報酬のみが対象となります。
各種加算には適用されません。

【例】
1日の基本報酬合計が「12,300単位」の場合
12,300×70%=8,610単位となる

◆1日あたり3,690単位の減算

このように、非常に大きな減算となってしまいます。
ですので、十分に注意する必要があります。

サービス提供職員欠如減算 
要件は?

人員配置基準を満たさなくなった場合に、減算となります。

職業指導員
生活支援員
◆利用者6人に対して1.0人
◆職業指導員・生活支援員のうち
 どちらか1人は常勤であること
就労支援員◆利用者15人に対して1.0人

基準を満たしているかどうかは、常勤換算を用いて計算します。

常勤換算については、こちらをごらんください。

【例】
利用者数が15人の場合

◆生活支援員と職業指導員の合計は2.5人必要
15÷6=2.5

◆就労支援員は1.0人必要
15÷15=1.0

利用者数の算出方法については、こちらをごらんください。

https://hukusi-hazama.com/ikou-sansyutsu/

サービス提供職員欠如減算 
減算が適用される期間は?

人員欠如の度合いによって、減算が適用されるタイミングが異なります。

1割を超えて欠如した場合欠如した翌月から適用
1割の範囲内で欠如した場合欠如した翌々月から適用

【例】
利用者数が18名の場合

18÷6=3
(3の1割は0.3)

◇支援員が2.7人未満の場合:欠如した翌月から適用
◇支援員が2.7人以上の場合:欠如した翌々月から適用

上記のように、減算が開始します。
そして、人員欠如が解消された月まで、この減算は続きます。

ですので、1割の範囲内で欠如した場合は、欠如翌月に解消できれば減算対象になりません。

減算は『絶対』に避けましょう

ご覧いただいたように、サービス提供職員欠如減算は非常に大きな減算となっています。
減算を避けるためにも、従業員の退職時期などを意識しておく必要があります。

また、本来は減算であるにもかかわらず、減算処理をせずに国保連請求をしてしまうと、後から返さなければなりません。
場合によっては、指定の取り消し(事業停止)も起こり得ます。
そうならないためにも、制度を理解・把握し、間違いのない運営をしていきましょう。

報酬に関する不安、お悩みなどがございましたら、こちらへご相談ください。
障害福祉歴15年の経験と知識を活かして、サポートさせていただきます。

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