就労移行支援 運営の目線

《令和3年度報酬改定対応》【就労移行支援】人員配置基準 満たさないと最悪指定取り消し!?

就労移行支援を運営する場合、人員配置の基準を満たす必要があります。
適正に、人員を確保するようにしましょう。

設備基準はこちらをごらんください

必要な職種

◆管理者
◆サービス管理責任者
◆職業指導員・生活支援員
◆就労支援員

これらの人員配置基準を満たさなければなりません。

※人員配置の考え方「常勤換算」については、こちらをごらんください。

管理者

いわゆる「所長」のポジションです。

管理者は、業務に支障がなければ、他の業種と兼務することができます。

・サービス管理責任者と管理者を兼ねる
・職業指導員と管理者を兼ねる
といったことが可能です。

サビ管と管理者を兼ねることは、人員配置にムダがなく、よく採用されている方法です。

サービス管理責任者

サービス提供や支援員の指導を管轄する人です。

最低でも、1人は常勤でなければなりません。※

※常勤=フルタイムで働いている人。
 正社員、パートなどの雇用形態は問わない。

事業所に必ず1人配置する必要があります。
また、利用者が数が60人以上いる場合、サビ管を追加で配置しなければなりません。

前述のとおり、管理者と兼務できます。

職業指導員・生活支援員

直接、利用者の支援にあたる人です。

利用者数を6で割った人数が必要です。
そして、職業指導員・生活支援員のうち、どちらか1人は常勤でなければなりません。

利用者が20名だとすると
20÷6=3.33…
常勤換算で3.4人以上、人員を確保する必要があります。

就労支援員

職場あっせんや実習先の開拓などを行う人です。
利用者数を15で割った人数が必要です。

利用定員が20名だとすると
20÷15=1.33...
常勤換算で1.4人以上、人員を確保する必要があります。

人員配置基準のことは専門家へご相談ください

障害福祉サービス事業所を運営するには、様々なルールに従わなければなりません。
人員配置基準のお困りごとは、障害福祉を専門とする行政書士へご相談ください。

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