障害福祉サービス事業所を運営していると、自治体などから通知が届くことがあります。
そこには、便利でお得な制度や、あらたな決まり事などが書かれてます。
しかし
それらの通知は、同じ日本語とは思えないような、複雑な文章であることも珍しくありません。
読む気になれない 自治体からの通知
私にも、そういう時期がありました。
本当に複雑で、何が言いたいのか分からない文章が、たくさん書かれています。
いわゆる、「お役所言葉」が使われていることが多いです。
めまいを覚えるほどの、難解さと文章量。
大声では言えませんが、見て見ぬふりをしたことも、ないとは言えません……。
「知りませんでした」は通じません
しかし「知りませんでした」が通じないのが、世の常です。
特に障害福祉サービス事業所は、税金から報酬を受け取っています。
ですので、厳しい指導や監査が入るのは、当然のことなのです。
(私個人としては、障害福祉サービス事業所は半民半官であると考えています)
指定の取り消しにかかわる 重要な通知
自治体から届く通知の中には、指定にかかわるものもあります。
たとえば
・虐待防止委員会の設置義務
・事業継続計画の策定
こういった内容の通知が届くこともあります。
これを無視すると、事業所の存続にかかわる問題へとつながってしまいます。
事業所の運営がしやすくなる 制度の紹介
また、無視しても問題にはなりませんが、取り入れないともったいない通知もあります。
たとえば
・農福連携の案内
・生産活動向上に向けた取り組み
・報酬算定の特例
こういったものは、うまく活用することで、事業所の運営がしやすくなります。
せっかくのチャンスなので、有効活用していきましょう。
そのために 必要な能力・人材は?
ずばり、「法律の条文を読み解く」ということです。
自治体からの通知は、お役所言葉で書かれています。
これは、法律の条文が読める人には、読み解くことができるのです。
通知を正しく読み取ることができなければ、事業所運営に支障が出ます。
そのため、条文を読むことができる人がいれば、事業所運営をする上で有利であると言えます。
逆に、そういったことが苦手な人ばかりであれば、不利であると言わざるを得ません。
行政書士は、行政と国民をつなぐ役割・使命を与えられています。
これは、行政と国民の通訳と言い換えることもできます。
障害福祉サービス事業所に関する通知や条文のことは、行政書士へご相談ください。