障害福祉サービス事業所を運営する上で、欠かせないのが人材です。
事業所には「最低○名の人員を配置する必要がある」というルールが決まっています。
その際に用いられるのが、この「常勤換算」という言葉です。
今回は、常勤換算の考え方を、正しく理解しましょう。
常勤換算とは
読んで字のごとく「常勤だと、何人分になるか」というものです。
たとえば、フルタイム(8時間)で働くAさんと、パートで1日4時間働くBさんがいるとします。
単純に人数を数えると、2人ということになりますね。
しかし、勤務時間を考慮した場合、2人とカウントしてもよいのでしょうか?
さすがにそれは、少し違う気がしますよね。
これを、数値化したものが「常勤換算」です。
常勤換算の計算方法
制度を理解するため※に、まずは、以下の計算式で計算してみます。
※実際に用いる計算式は後述します
スタッフの勤務時間÷フルタイム勤務者の勤務時間
では、先ほどの、AさんとBさんの例で計算してみましょう。
【Aさんの場合】
8÷8=1
常勤換算で「1.0人」となります。
【Bさんの場合】
4÷8=0.5
常勤換算で「0.5人」となります。
このように、計算することができます。
つまり、先ほどの事業所の常勤換算数は「1.5人」ということになりますね。
事業所全体の常勤換算数を出すための計算式
常勤換算数の考え方は、ご理解いただけたと思います。
次は、事業所全体の常勤換算を出す計算式を使い、計算してみましょう。
従業員の合計勤務時間数÷フルタイム勤務の時間数
またしても、AさんとBさんで計算してみます。
Aさん(8時間)+Bさん(4時間)=12時間
12時間÷8=1.5
常勤換算「1.5人」となり、先ほどと同じ結果ですね。
常勤換算の小数点以下はどう処理するの?
小数点第二位以下は【切り捨て】て処理します。
先ほどの2人にCさん(3時間)も加えて、計算してみましょう。
Aさん(8時間)+Bさん(4時間)+Cさん(3時間)=15
15÷8=1.875
小数点第二位以下の「0.075」を切り捨てます。
つまり、この場合の常勤換算は「1.8人」となります。
人員配置を間違えないためにも
必要な人員を配置しなければ、事業所の指定がおりません。
また、事業所がオープンした後も、基準を満たさなければ減算となってしまいます。
そして何より、人手が足りない事業所には危険しかありません。
運営のためだけでなく、従業員や利用者のためにも
正確に制度を理解し、人員を配置するようにしましょう。
指定申請や人員配置方法でお悩みでしょうか。
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