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【障害福祉サービス受給者証】事業者が記入しなければなりません

障害福祉サービス事業所を利用するときに、発行する「障害福祉サービス受給者証」。
よく「受給者証」と呼ばれるものです。

自治体によって、受給者証の形は異なるのですが、内容はほとんど変わりありません。
そして、その受給者証の中には、事業者が記入しなければならない箇所があります。

今回は、受給者証への記入について、確認します。

受給者証って、どんなもの?

こちらが、見本です。

※以下の画像は1ページ目のみ掲載

厚生労働省ホームーページ「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」より

他にもいろいろな項目があり、そこに各自治体が支給決定内容を記載します。

事業者が記入する欄はどこ?

先ほどの様式第11号で言いますと、(七)~(十二)です。
それぞれ、提供サービスごとに項目が分けられています。
ですので、該当するページへ記入をします。

また、記入するタイミングは、利用契約時や解約時です。
短期入所の場合は、いつ利用したのかを記入します。

「(契約内容等を)記載しなければならない」
と、運営に関する基準にも定められています。

【余談】以前、とある役所に確認した際は「別に記載してなくても問題ない」という回答をいただきましたが、果たして……。

忘れずに、受給者証へ記入しましょう

事業所の利用開始時は、いろいろな書類手続きがあり、忙しいものです。
また、利用開始時には受給者証の発行が済んでいないことも、珍しくありません。
ですので、ついつい受給者証への記載を忘れてしまいがちです。

しかし、そのようなずさんな対応は利用者からのクレームにつながりかねません。
そんなことにならないよう、普段からしっかりと意識して、業務にあたりましょう。

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