障害福祉サービス事業所を利用するときに、発行する「障害福祉サービス受給者証」。
よく「受給者証」と呼ばれるものです。
自治体によって、受給者証の形は異なるのですが、内容はほとんど変わりありません。
そして、その受給者証の中には、事業者が記入しなければならない箇所があります。
今回は、受給者証への記入について、確認します。
受給者証って、どんなもの?
こちらが、見本です。
※以下の画像は1ページ目のみ掲載
こちらに、様式例が掲載されています。
厚生労働省ホームーページ「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」より
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17797.html
様式第11号が受給者証です。
他にもいろいろな項目があり、そこに各自治体が支給決定内容を記載します。
事業者が記入する欄はどこ?
先ほどの様式第11号で言いますと、(七)~(十二)です。
それぞれ、提供サービスごとに項目が分けられています。
ですので、該当するページへ記入をします。
また、記入するタイミングは、利用契約時や解約時です。
短期入所の場合は、いつ利用したのかを記入します。
「(契約内容等を)記載しなければならない」
と、運営に関する基準にも定められています。
第10条等に「受給者書へ記載しなければならない」という文章がある。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000100171_20210701_503M60000100055#Mp-At_10
e-GOV「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」
【余談】以前、とある役所に確認した際は「別に記載してなくても問題ない」という回答をいただきましたが、果たして……。
忘れずに、受給者証へ記入しましょう
事業所の利用開始時は、いろいろな書類手続きがあり、忙しいものです。
また、利用開始時には受給者証の発行が済んでいないことも、珍しくありません。
ですので、ついつい受給者証への記載を忘れてしまいがちです。
しかし、そのようなずさんな対応は利用者からのクレームにつながりかねません。
そんなことにならないよう、普段からしっかりと意識して、業務にあたりましょう。
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