障害福祉サービス事業所を利用するためには「受給者証」を発行しなければなりません。
正式名称は「障害福祉サービス受給者証」と言います。
受給者証にはいろいろな種類のものがあります。
そのことを正しく把握している利用者は少ないです。
中には、種類の違う受給者証を持参し、事業所へお越しになられる方もおられます。
これを、支援する側が理解していないと大変なことになります。
障害福祉サービス受給者証って、なに?
とてもひらたく言いますと
「あなたは障害福祉サービス事業所を利用しても良いですよ」という許可のようなものです。
この受給者証を持っていない方は、障害福祉サービス事業所を利用することができません。
また、障害福祉サービス受給者証に記載されているサービスのみ利用することができます。
ですので、どんな事業所でも利用できる!というものではありません。
どうやって発行するの?
お住いの自治体の障害福祉課で手続きを行います。
「利用したい事業所がある自治体」ではないので要注意です。
■A市に住んでいるヤマダさんが、B市の事業所に通いたいと考えた
この場合、ヤマダさんはB市ではなくA市の障害福祉課で手続きを行います。
B市に行くと、門前払いされてしまいます。
誤った情報を利用者に伝達すると、トラブルへと発展してしまいます。
くれぐれも、気をつけましょう。
もっと詳しく知りたい方は
受給者証のことについて、もっと詳しく知りたい方はこちらでお問い合わせください。
また、受給者証発行の代理手続きも可能です。
お気軽にご相談ください。