利用者が欠席した場合、請求することになるのが「欠席時対応加算」です。
しかし、この加算を勘違いして取得している方を、時折お見かけします。
この加算は「欠席したら必ず取れるもの」ではありません。
取得するには、要件を満たす必要があります。
今回は、欠席時対応加算の確認をしましょう。
単位についてはこちらをご覧ください
欠席時対応加算
【けっせきじ たいおう かさん】
まずは、要件を確認しましょう。
【要件】
■急な利用キャンセルとなった場合
■本人やご家族とに対する相談援助や、次回利用の日程調整などの実施
■対応時のようすを記録に残している
■加算が取得できるのは、月4回まで
これらすべてを満たした場合に、加算を取得することができます。
急な利用キャンセル
具体的には「欠席当日から数えて、2営業日前までに連絡があった場合」です。
【要件を満たす】
■「5月25日に休みたい」と、5月23日に報告を受けた
■土日休業の場合「5月22日(月)に休みたい」と、5月19日(金)に報告を受けた
・カレンダー上では3日前だが、営業日で数えると1日前の連絡となるため可
■当日の朝に、欠席すると電話連絡があった
【要件を満たさない】
■「5月25日に休みたい」と、5月22日に報告を受けた(3営業日前の報告)
■次の通院予定の報告を、以前から受けていた
■そもそも、利用を予定していない日
「急な利用キャンセル(=2営業日前まで)」がポイントです。
相談援助や日程調整
欠席時「対応」加算、というくらいですので、事業所としての対応が必要です。
【要件を満たす】
■今回の欠席で、生活に支障が出ていないか確認する
■次回の利用日をいつにするか、調整をする
【要件を満たさない】
■ただ単に、電話連絡を受けただけ
■「それは大変ですね、お大事にしてください」という対応をした【だけ】の場合
■次の利用日の話をしていない場合
いくら丁寧な対応をしても、ポイントを押さえなければ加算は取得できません。
対応時のようすを記録に残している
上記の要件を満たしていても、記録を残していなければ加算を取得できません。
【記録に残しておくこと】
■欠席日
■連絡日時
■連絡手段
■誰から連絡があったか
■連絡を受けた職員
■対応の内容
など
これらの項目を記録に残しておく必要があります。
加算を取得できるのは 月4回まで
欠席時対応加算を取得できるのは、1か月のあいだに4回までです。
5回目以降は、加算を取得できません。
余談ですが、5回目以降の請求をしようとすると、請求ソフト側でエラーが出ます。
ですので、他の要件に比べると、気づきやすいと言えます。
正しい加算の取得を こころがけましょう
要件を満たさない加算の請求は、架空請求として扱われます。
その場合、得た報酬を返還する必要があります。
また、返還に応じないなど、悪質な場合は、指定の取り消しへとつながります。
※営業できなくなります!
そんなことにならないように、正しく加算を理解し、報酬請求を行いましょう。
加算や報酬請求に関するご相談は、こちらへどうぞ。
15年間の障害福祉経験を活かして、お手伝いいたします。