改正情報

【障害者雇用率引き上げ】小規模事業主にも影響が!?

障害者の法定雇用率引き上げが決まりました。

・令和6年(2024年)4月
・令和8年(2026年)7月
それぞれ、段階的に引き上げられます。

また、おなじタイミングで対象事業主の範囲も拡大されます。
今まで、障害者雇用の義務がなかった事業主の方も、雇用義務が生じる可能性があります。

民間企業の法定雇用率

・令和5年(2023年)現在 2.3%
・令和6年(2024年)4月から 2.5%
・令和8年(2026年)7月から 2.7%
このように、段階的に引き上げられます。

非常におおざっぱな計算ですが、たとえば

■40人従業員がいる会社※
・令和6年3月まで
40×2.3%=9.2
小数点以下は切り捨てるため、9人の障害者を雇う必要があります。

・令和6年4月以降
40×2.5%=10
雇う必要がある障害者の人数は、10人に増えることになります。

※実際は、別に計算ルールが存在します

対象事業主の範囲

対象事業主の範囲は、常用労働者の人数で判断します。

以下に、常用労働者の定義を引用します。

「常用労働者」とは、雇用契約の形式如何を問わず、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であって、次のように1年を超えて雇用される者(見込みを含みます。)をいいます。なお、1週間の所定労働時間が20時間未満の方については、障害者雇用率制度上の常用雇用労働者の範囲には含まれません。

https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/syougai_zei/jyouyouroudoushanoha.html
大阪府「常用労働者の範囲・対象となる障がい者の範囲」より

■1週間の間に20時間働く人
■1年以上働いている(または、1年間働く見込みがある)人
この両方を満たす人を常用雇用者として数えます。

・令和5年(2023年)現在 43.5人
・令和6年(2024年)4月から 40.0人
・令和8年(2026年)7月から 37.5人

常用労働者が上記人数を超えると、障害者雇用の義務が生じることになります。
ですので、今まで無関係だった企業にも、影響のあるルール変更と言えます。

就労支援事業所にとって、追い風となるか?

法定雇用率が引き上げられることで、就労支援事業所にとっては追い風となるかもしれません。
それと同時に、企業にとって負担が増える可能性も否定しきれません。

企業から望まれる形で、障がい者が就職できるように支援をすることが理想ですね。

利用者の支援についてのご相談は、こちらでお待ちしております。

-改正情報