運営の目線

【居宅介護】満たしていないと開業できません!人員配置基準

居宅介護のサービスを開業するときは、人員配置基準を満たす必要があります。
人が足りない状態での運営は、原則的に認められていません。

今回は、居宅介護の人員配置基準を確認していきましょう。

どんな職種が必要なの?

従業者(実際に支援、介助を行う)

【要件】
・厚生労働大臣が定めるもの
・常勤換算で2.5人以上

この「厚生労働大臣が定めるもの」については、以下のリンクに記載があります。
が、とても読みづらいです。
ですので、ここで簡単にまとめます。

・介護福祉士
・特定の学校や養成施設で、知識や技能を習得した人(1か月以上)

【次のうち、いずれかの研修を受けた人】
・居宅介護職員初任者研修
・障害者居宅介護従業者基礎研修
・重度訪問介護従業者養成研修
・同行援護従業者養成研修
・行動援護従業者養成研修     など

上記のうち、どれかひとつでも満たせば従業者として働くことができます。

言い換えると、資格を持っていない人、必要な研修を受けていない人は働くことができません。
職員を採用するときは、気をつけましょう。

サービス提供責任者

サービス提供責任者は
・どういったサービスを提供するのか
・どういった支援をするのか
といったことを考え、決定する立場の人です。

最低でも1人は配置する必要があります。
従業者数やサービス提供時間などによって、人数を増やす必要があります。

また、サービス提供責任者は、管理者との兼務ができます。
うまく人員配置をすることで、人件費を抑えることも可能です。

管理者

事業所全体の管轄を行う立場の人です。

経営、運営、一通りのことを担います。
いわゆる「施設長」と言われる人のことです。

前述のとおり、サービス提供責任者との兼務が可能です。

間違った人員配置をしないために

従業員の数が足りていると思ったら、実は足りていなかった。
無資格、未経験の人材を配置してしまった。

などといったことのないように、注意する必要があります。

人員配置や基準に関する、あなたのお困りごとを解決します。
こちらまで、お気軽にご相談ください。

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