・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
これらの障害福祉サービスを提供するときに、気をつけておきたいことがあります。
今回は、その気をつけるポイントを見てみましょう。
身分を証する書類の携行
ちょっと、わかりづらい言葉ですね。
事業所の従業員であることが分かるものを携帯しましょう、という主旨です。
一番身近なもので言えば、名札でしょうか。
事業所が独自に作成したもので構いません。
なぜ、書類を携帯する必要があるのか
利用者やそのご家族に提示するために必要です。
・初回訪問時
・家族に提示を求められたとき
これらの場合には、提示するように従業者に指導しなければなりません。
(身分を証する書類の携行)
平成十八年厚生労働省令第百七十一号 第18条
第十八条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000100171_20210701_503M60000100055#Mp-At_18
確かに、名札などを見せないと、どこの誰だかわかりませんよね。
どこの誰だかわからない人が、家族を連れだすと考えると怖いものです。
そうならないためにも、名札などで説明ができるよう準備をしましょう。
障害福祉サービスは、忘れてしまいがちな細かい決まりが多いです
日々の業務が忙しく、つい忘れてしまうことも少なくないのがこの障害福祉の業界です。
しかし、利用者やそのご家族へ安心感を与えることを忘れてはいけません。
今、運営されている障害福祉サービス事業所の態勢を、今一度みなおしてみませんか?
障害福祉歴15年の知識と経験を活かして、サポートをいたします。
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