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【居宅介護】サービス提供責任者の配置基準

居宅介護の事業所は、サービス提供責任者を配置する必要があります。

配置にもルールがあります。
「とりあえず、1人配置すればOK!」というものではありません。

サービス提供責任者が不足しないように、人員配置基準を抑えましょう。

常勤換算についてはこちらをご覧ください

最低でも常勤で1人は必要

居宅介護事業所には、常勤のサービス提供責任者を1人配置しなければなりません。
「常勤」とは、フルタイムで働かれる方のことを指します。
正社員、パート、といった雇用形態は関係ありません。

2人目以降は、基準にしたがって増員する必要があります。

2人目以降、増員の基準は3つある

3つある基準のうち、どれか1つを選び、必要に応じて増員していきます。

【1】事業所の、延べサービス提供時間※が450時間を越える場合
※待機時間や移動時間を除く

【2】事業所の従業員数が10名を越える場合

【3】事業所の利用者数が40名を越える場合

「どれかに該当した場合に増員」ではありません。
次の具体例をご確認ください。

【具体例】基準を1つ選ぶ

【こんな事業所があるとします】
・サービス提供時間が455時間
・従業者数が11人
・利用者数が18人

この場合、基準【1】と【2】を当てはめるのであれば、増員しなければなりません。
ですが、基準【3】の条件は満たしていません。
ですので、基準【3】に基づいて、サービス提供責任者を配置すれば問題ありません。

つまり、今回のケースでは、常勤のサービス提供責任者を1人配置すれば事足ります。

人員配置を不足させないことが大切です

もし、人員配置が足りていない場合は、指定の取り消しも起こり得ます。
そうならないためにも、正確に制度や基準を把握しておきましょう。

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