居宅介護の事業所は、サービス提供責任者を配置する必要があります。
配置にもルールがあります。
「とりあえず、1人配置すればOK!」というものではありません。
サービス提供責任者が不足しないように、人員配置基準を抑えましょう。
常勤換算についてはこちらをご覧ください
最低でも常勤で1人は必要
居宅介護事業所には、常勤のサービス提供責任者を1人配置しなければなりません。
「常勤」とは、フルタイムで働かれる方のことを指します。
正社員、パート、といった雇用形態は関係ありません。
2人目以降は、基準にしたがって増員する必要があります。
2人目以降、増員の基準は3つある
3つある基準のうち、どれか1つを選び、必要に応じて増員していきます。
【1】事業所の、延べサービス提供時間※が450時間を越える場合
※待機時間や移動時間を除く
【2】事業所の従業員数が10名を越える場合
【3】事業所の利用者数が40名を越える場合
「どれかに該当した場合に増員」ではありません。
次の具体例をご確認ください。
【具体例】基準を1つ選ぶ
【こんな事業所があるとします】
・サービス提供時間が455時間
・従業者数が11人
・利用者数が18人
この場合、基準【1】と【2】を当てはめるのであれば、増員しなければなりません。
ですが、基準【3】の条件は満たしていません。
ですので、基準【3】に基づいて、サービス提供責任者を配置すれば問題ありません。
つまり、今回のケースでは、常勤のサービス提供責任者を1人配置すれば事足ります。
人員配置を不足させないことが大切です
もし、人員配置が足りていない場合は、指定の取り消しも起こり得ます。
そうならないためにも、正確に制度や基準を把握しておきましょう。
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