就労継続支援B型 運営の目線

《令和3年度報酬改定対応》【就労継続支援B型】目標工賃達成指導員配置加算 どうやって取得する?

就労継続支援B型の工賃向上を目的として、人員を配置することで加算を取得することができます。

今回は、この「目標工賃達成指導員配置加算」について確認しましょう。

目標工賃達成指導員配置加算とは

【もくひょうこうちん たっせいしどういん はいちかさん】

生活支援員や職業指導員とは別に、人員を配置することで取得できる加算です。
事業所内の人員に、余裕があるときに取得を検討されることをおすすめします。

単位数

目標工賃達成指導員配置加算の単位数はつぎのとおりです。

■定員が20人以下1日 89単位
■定員が21人以上 40人以下1日 80単位
■定員が41人以上 60人以下1日 75単位
■定員が61人以上 80人以下1日 74単位
■定員が81人以上1日 72単位

この加算は、毎日算定することができます。
また、通所した利用者の人数だけ乗算することができます。

【報酬例】
◆利用者定員が20人
◆利用者が15人
◆1か月に20日開所

89単位×15人×20日=26,700単位

◆1単位=10円とすると

10円×26,700単位=267,000円

このように、1か月で30万円近く報酬額が変わってきます。

加算取得の要件

加算を取得するための要件は、次のとおりです。

◆工賃向上計画の作成
◆目標工賃達成指導員を常勤換算で1.0人以上配置する
◆生活支援員・職業指導員と利用者の比率が7.5:1以上
◆目標工賃達成指導員を含めて利用者との比率が6:1以上

常勤換算については、こちらをごらんください

利用者数の算出については、こちらをごらんください。

【人員配置例】
◆新規指定申請時
◆利用者定員20人
 ⇒利用者数を18人として計算する

◇18人÷7.5=2.4人
常勤換算で2.4人の生活支援員+職業指導員が必要

◇18人÷6=3.0人
常勤換算で3.0人の生活支援員+職業指導員+目標工賃達成指導員が必要

目標工賃達成指導員は最低でも1.0人以上必要なため
2.4+1.0=3.4
常勤換算で、計3.4人以上必要ということになります。

加算を取得の要件を 正確につかみましょう

要件を満たさずに、加算を請求しないように気をつけましょう。
最悪、指定取り消し(営業禁止)となる可能性も否定できません。

就労継続支援B型の運営に関するお困りごとは、障害福祉専門行政書士へご相談ください。

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