障害福祉サービス事業所には、「利益供与の禁止」というものがあります。
言葉を見ると「利益を与えることを禁止」していることは分かりますね。
では、具体的に、どういったことが禁止されているのか、確認しましょう。
利用者獲得のために、金品で利用契約まで誘導する
早速、危険な香りがしますね……。
これが、一番わかりやすいパターンですね。
「ウチの事業所に来てくれたら、クオカードをあげよう」
「友だちを紹介してくれたら、お金をわたそう」
こういった勧誘は禁止されています。
あくまで、利用者本人が主体的に事業所の利用を決めなければなりません。
お祝い金の支給
利用者が就職したときに、お祝い金を渡してはいけません。
就労分野の事業所では「就労移行支援体制加算」があります。
そのため、お祝い金を渡すことは、加算取得を金品で誘導することに直結してしまいます。
利用者が就職した場合のお祝いは、ちがう形でおこないましょう。
余談ですが、ちょっとした卒業式を行う事業所もあるようです。
不正行為をしないために
そこに悪意がなくとも、上記の行為は不正として扱われてしまいます。
最悪、指定取り消しとなってしまう可能性も否定できません。
そうならないためにも、事前に専門家への相談をご検討ください。
障害福祉歴15年の知識と経験で、サポートいたします。