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【利益供与の禁止】就職お祝い金は出しても良いの?

障害福祉サービス事業所には、「利益供与の禁止」というものがあります。

言葉を見ると「利益を与えることを禁止」していることは分かりますね。
では、具体的に、どういったことが禁止されているのか、確認しましょう。

利用者獲得のために、金品で利用契約まで誘導する

早速、危険な香りがしますね……。

これが、一番わかりやすいパターンですね。
「ウチの事業所に来てくれたら、クオカードをあげよう」
「友だちを紹介してくれたら、お金をわたそう」
こういった勧誘は禁止されています。

あくまで、利用者本人が主体的に事業所の利用を決めなければなりません。

お祝い金の支給

利用者が就職したときに、お祝い金を渡してはいけません。

就労分野の事業所では「就労移行支援体制加算」があります。
そのため、お祝い金を渡すことは、加算取得を金品で誘導することに直結してしまいます。

利用者が就職した場合のお祝いは、ちがう形でおこないましょう。
余談ですが、ちょっとした卒業式を行う事業所もあるようです。

不正行為をしないために

そこに悪意がなくとも、上記の行為は不正として扱われてしまいます。
最悪、指定取り消しとなってしまう可能性も否定できません。

そうならないためにも、事前に専門家への相談をご検討ください。
障害福祉歴15年の知識と経験で、サポートいたします。

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