各事業所に最低でも1名は必要とされる、サービス管理責任者。
(略して「サビ管」と言われています)
サビ管になるためには、実務経験を複数年積んだ上で研修を受けなければなりません。
必要な実務経験年数は、原則「最低3年、最大で8年」と定められています。
今回【サビ管になるための要件が緩和される】ということが厚生労働省内で話し合われました。
要件緩和の案が公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00062.html
厚生労働省 社会保障審議会障害者部会(第135回)
リンク先の「資料5」にまとめられています。
「サビ管実践研修 受講要件」の緩和
リンク先のPDFにまとめられていますが、正直見づらい、わかりづらい。
ですので、こちらでも簡単にまとめます。
サビ管になるためには
まずは、おさらいです。
・所有資格によって、3、5、8年の実務経験が必要
・必要な実務経験年数を満たし、2種類の研修を受ける
・まずは、サービス管理責任者「基礎研修」を受ける
・「基礎研修」は2年前倒し(1、3、6年)で受けることができる
・「実践研修」は基礎研修を受けた後、さらに2年間の実務経験を積むと受講できる
・「実践研修」を受けることで、サビ管資格取得となる※
※基礎研修受講時点で、2人目のサビ管として配置可能
※1人目のサビ管として配置するには、実践研修の受講が必須
今回「さらに2年間の実務経験」の部分が緩和される話が出ています。
どのように緩和されるのか
2年間必要とされていた実務経験が6か月に緩和されます。
しかし、いくつか要件がありますので、以下にまとめます。
・基礎研修を受けるときに3、5、8年の実務経験がある ⇒ 2年前倒しで基礎研修を受講していない
・基礎研修を受けたあと、6か月以上、個別支援計画の作成業務を担当している
これらの要件を満たすことで「実践研修」を受けることができるようになります。
現行制度の2年間と比較すると、ずいぶん短縮されることになります。
「やむを得ない事由による措置」の期間延長
事業所には「実践研修を終えたサビ管」を配置する必要があります。
「基礎研修を終えたサビ管」しかいない場合は、サビ管不在として扱われます。
しかし、「基礎研修のみ終えたサビ管」しかいなくても問題とならない場合があります。
それが「やむを得ない事由による措置」です。
「やむを得ない事由による措置」の内容
これは、1つの事業所にサビ管が2人以上いる場合の措置です。
要件を簡単にまとめます。
・事業所内に「実践研修を終えたサビ管」と「基礎研修のみ終えたサビ管(2年前倒しではない)」の2人がいる
・この状態で「実践研修を終えたサビ管」が退職
・「基礎研修のみ終えたサビ管」を「実践研修を終えたサビ管」として扱うことができる
そして、この措置の期間は、現時点で1年間と定められています。
措置期間の延長
措置期間の「1年間」が「2年間」に延長されるという話が出ています。
これは、基礎研修受講後、2年の経験年数が必要であることを考慮したものです。
「1年間は実践研修を受けていなくても大丈夫だけど、2年目からは措置期間が終わってしまう」ことを避けるための延長です。
ようやく、制度上の辻褄が合った、という印象です。
大幅な緩和ではありませんが
確かに「大きく緩和された」とは言えないかもしれません。
ですが、みなさまもご存じのとおり、サビ管は求人を出しても集まりづらいです。
そのため、サビ管を新たに雇うのではなく、自ら育てる時代になりつつあります。
そういった観点から今回の緩和を見れば、決して小さくないメリットだと言えるでしょう。
サビ管要件の詳細や資格取得までの具体的な流れはこちらまでお気軽にご相談ください。