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【生活介護】就労移行支援体制加算 就職すると加算につながる

生活介護の利用者が、就職することで加算がとれる可能性があります。
その加算を「就労移行支援体制加算」といいます。

今回は、就労移行支援体制加算の要件などを確認しましょう。

単位についてはこちらをご覧ください

今回ご紹介する加算に、大きく関係する内容です
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就労移行支援体制加算の概要

・定員数に応じて、6~42単位が取得できます。

そして、この加算は、利用者数を乗じることができる加算です。

【例】
・利用定員20名
この場合は1日42単位

ある日の利用者数が15人だった場合
42単位×15人=630単位
の加算が取得できることになります。

仮に、月20日開所したとすれば
630単位×20日=12,600単位となります。

また、これは、就職者数が1名の場合の単位数です。
就職者数が2名であれば2倍になりますし、3名であれば3倍になります。

就労移行支援体制加算は、非常に大きな加算です。

就労移行支援体制加算の要件

■利用者が就職をした
■6か月間、退職しなかった
■6か月間、退職していないことの証明書を用意する

これらの要件をすべて満たすことで、加算を取得できます。

利用者が就職をした

ここでの「就職」には、いくつか注意点があります。

■雇用契約を締結していること
■雇用形態や契約内容は問わない(正社員でなくてもよい)
■就労継続支援A型の利用による雇用契約は不可

「就職」と聞くと、正社員として雇用されることをイメージしがちですが、アルバイトやパートでも問題ありません
ただし、就労継続支援A型を利用する場合は、加算の対象になりません。
(就労継続支援A型の支援員として採用される場合は対象になります)

6か月間 退職しなかった

6か月間、継続して雇用される必要があります。
(これを「就労定着」といいます)

就労支援は「就職できたら、それでおしまい!」ではありません。
生活をしていくには、就職した後、はたらき続けることが大切です。

就労移行支援体制加算は「はたらき続ける」を実現できたときに、取得できる加算です。

ですので、6か月経過せずに退職した場合は、加算の対象になりません。
6か月未満の雇用契約の場合、契約更新され、6か月以上の就労となれば加算の対象になります。

また、6か月未満で退職した場合には例外があります。
退職後、支援を行い、1か月以内に再度就職した場合は、退職していないものとすることができます。

【例外】
・4月1日:雇用契約締結
・5月31日:退職
・6月1日:転職支援を開始
・6月15日:別企業へ就職
・9月30日:6か月継続達成

退職していないことの証明書

自治体から提出を求められた場合、応じる必要があります。

この証明書は、就職先の企業に、在職証明書や勤務証明書を発行してもらうのが理想です。

基本的に、書類の発行を断られることはないと思います。
しかし、企業側には、これらの書類を発行する義務はありません。

万が一、断られた場合は自治体に相談し、他の証明方法を確認しましょう。
自治体によっては、雇用契約書や給与明細でも構わない場合もあります。

決して、自己判断せずに、自治体へ確認を行うことが大切です。

どのタイミングで 加算を取得できるようになるのか

就労移行支援体制加算を取得できるのは「6か月継続を達成した日の翌年度(1年間)」です。

【例1】
・令和5年7月1日 就職
・令和5年12月31日 6か月継続達成
  ◆就職日の翌年度 令和6年4月1日~令和7年3月31日の間、加算を取得できる

【例2】
・令和5年10月1日 就職
・令和6年3月31日 6か月継続達成
  ◆就職日の翌年度 令和6年4月1日~令和7年3月31日の間、加算を取得できる

【例3】
・令和5年10月2日 就職
・令和6年4月1日 6か月継続達成
  ◆就職日の翌々年度 令和7年4月1日~令和8年3月31日の間、加算を取得できる

【間違った例】
・令和5年7月1日 就職
・令和5年12月31日 6か月継続達成
  ◆令和5年12月31日から加算取得できる!!

就職するタイミングで、加算を取得できる年度が変わってきます。

また、6か月継続達成したときから加算が取得できるわけではありません。
遅れて取得することになる加算であるということに、気をつけましょう。

正しい加算の取得を こころがけましょう

要件を満たさない加算の請求は、架空請求として扱われます。
その場合、得た報酬を返還する必要があります。

また、返還に応じないなど、悪質な場合は、指定の取り消しへとつながります。
※営業できなくなります!

そんなことにならないように、正しく加算を理解し、報酬請求を行いましょう。

加算や報酬請求に関するご相談は、こちらへどうぞ。
15年間の障害福祉経験を活かして、お手伝いいたします。

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