生活介護 運営の目線

《令和3年度報酬改定対応》【生活介護】生活支援員の配置基準の考え方は?

生活介護事業所には、生活支援員を配置する必要があります。
しかし、いったい何名の生活支援員を配置すればよいのでしょうか。

今回は、生活介護での生活支援員の配置基準を確認しましょう。

常勤の生活支援員が1名以上

ここで言う「常勤」とは、フルタイムで働くスタッフのことを指します。
常勤換算でいうと「1.0人」となる人のことです。
正社員やパートなど、雇用形態は関係ありません。

では、常勤のスタッフを1名配置すれば、それでよいのでしょうか。

障害支援区分がポイントになる

必要な生活支援員の人数は、利用者の「障害支援区分」というものが関係します。
障害支援区分とは、ひらたく言うと「支援の必要度合い」「障害の重さ」といったものを数値化したものです。

障害支援区分は1~6の6段階で設定されています。
「1」は支援の必要度合いが少なく、「6」だとその度合いが高いことを示します。
(≒障害の重さ 1<6)

障害者手帳の場合は、数字が小さいほど障害の程度が重いため、間違えないように注意しましょう。

まずは「平均障害支援区分」を計算する

まずは、さきほどの「障害支援区分」の事業所平均値を算出します。

計算式は次のとおりです。

平均障害支援区分の求め方
【1】各利用者の障害支援区分を合計します・・・A
【2】上記のAを利用者の総数で割ります・・・平均障害支援区分

では、例を見てみましょう。

【例】
利用者が計14名いるとします。

障害支援区分がそれぞれ
区分6の利用者が2名
区分5が7名
区分4が2名
区分3が3名

この場合
【1】6×2+5×7+4×2+3×3=64・・・A
【2】64÷14=4.57・・・平均障害支援区分

計算した平均障害支援区分をもとに配置する

平均障害支援区分に応じて、生活支援員を配置する必要があります。

平均障害支援区分が
   4未満:利用者数を6で割った数
4以上5未満:利用者数を5で割った数
   5以上:利用者数を4で割った数

さきほどの例では、4.57だったので「利用者を5で割った数」が適用されます。
つまり、14÷5=2.8
常勤換算で2.8人以上の生活支援員※を配置しなければなりません。
そして、冒頭でお伝えしたように、この2.8人のうち1人は常勤職員である必要があります。

※この「生活支援員」の数には、看護師、理学療法士や作業療法士の人数を加えても構いません。

常勤1人+非常勤(常勤換算0.6)×3人=2.8人

常勤0人+非常勤(常勤換算0.7)×4人=2.8人
※常勤換算で2.8を満たしているが、常勤が0のため人員配置基準は満たしていない

人員配置基準は大切です

新しく事業所を始める場合、人員配置基準を満たしていなければ、指定がおりません。
また、事業所を開所した後も、基準を満たさなければ、減算対象となってしまいます。
そうならないためにも、制度を正しく把握しておきたいですね。

生活介護事業所の人員配置基準などのお困りごとは、こちらまでご相談ください。
障害福祉歴15年間の知識と経験を活かして、サポートをいたします。

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