生活介護の指定申請を行うときには、基準を満たした物件を用意する必要があります。
基準を満たしていない物件では、申請が通りません。
今回は、設備に関する基準を見てみましょう。
最低限、必要な設備は4つ
■訓練・作業室
■相談室
■洗面所(便所とは別個のものが必要)
■便所
以下の基準省令には、この4つが必要と書かれています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000100171_20210701_503M60000100055#Mp-At_81
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(第81条)
条文だけでは分かりづらいですので、詳細を見てみましょう
※消防設備にも、ご注意ください。
訓練・作業室
条文には「作業に支障がない広さが必要」という旨の文章が書かれています。
しかし、具体的な面積は書かれていません。
一方、介護保険法上では、利用者1人につき3平方メートルとされています。
ですので、これがひとつの基準となっているようです。
これは、自治体によって異なる部分です。
心配であれば、確認しましょう。
相談室
条文には「談話の漏えいを防ぐための間仕切りが必要」という旨の文章が書かれています。
つまり、ただ単にパーテーションを設置するだけでは足りないということです。
ですが、談話の漏えいの対策を講じることができれば、申請が通る場合もあります。
洗面所・便所
条文には「利用者の特性に応じたものが必要」という旨の文章が書かれています。
これは、車いすの利用などを想定しましょう、ということです。
事業所の実態に即した形であることが望ましいです。
また、洗面所は便所の外に設置されている必要があります。
便所内に手を洗う設備が備えられていても、それは洗面所として扱われません。
この点には注意が必要です。
その他
相談室と多目的室は、兼用することができます。
「相談室兼多目的室」という形で申請しても構いません。
ただし、利用者の支援に支障がない場合に限ります。
指定申請のことはご相談ください
せっかくいい物件を用意することができても、設備基準を満たしていなければ申請は通りません。
場合によっては、余計な工事費用がかかることもあり得ます。
そうならないためにも、指定申請のことは専門家へご相談ください。