指定申請時には必ず確認しなければならないのが、消火設備です。
事業所開所までに、消防署の点検を受けることになります。
ですので、要件に合わないまま開所することはないでしょう。
しかし、確認不足のまま、物件の賃貸契約を結んでしまうと不要な手間や支出につながってしまいます。
そうならないためにも、消火設備の確認をしましょう。
2パターンに大きく分かれる
「6項ロ」と「6項ハ」の2パターンに分かれます。
これだけ見ると、何のことかよくわかりませんね。
これは「消防法施行令別表1」という表に記載されている内容です。
以下のリンクから、別表1をご覧いただけます。
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/3521/yotohantei.pdf
リンク先は、神戸市の消防法施行令別表1です
1ページ目のまん中あたりに「6項」がありますね。
大まかに分けると、入所施設は「6項ロ」で、通所施設は「6項ハ」となります。
(※例外もありますので、ご注意ください)
入所施設(6項ロ)の方が要件はきびしい
やはり、入所施設の方が全体的に要件が厳しくなっています。
たとえば、自動火災報知機は入所施設と通所施設で扱いが異なります。
入所施設の場合は設置が必須ですが、通所施設の場合は建物の延べ面積によっては設置が不要です。
他にもスプリンクラーや消火器なども、要件が違っています。
指定申請時にはご注意を
あいまいな知識のまま、物件の賃貸契約を結んでしまうと、費用も手間もかかってしまいます。
そんなことにならないように、まずはこちらへご相談ください。