運営の目線

【実はこんな制度があります】主たる事業所と従たる事業所

違う場所(異なる住所)で事業所を展開するときは、新規で指定申請を行わなければなりません。

ですが、ひとつの事業所を「主たる事業所」と「従たる事業所」に分割することができます。
定員が20名の事業所の場合、主たる事業所で10名、従たる事業所で10名、というような分け方ができます。
ひとつの事業所番号で、2か所以上の事業所を構える形です。

対象となるのは「日中活動サービス」の提供を行う事業所です。
(生活介護、自立訓練(機能・自立)、就労移行支援、就労継続支援A型・B 型)

従たる事業所を構えるためには、一定の要件を満たす必要があります。

従たる事業所の要件

要件は大きく2種類に分かれます。
以下に、それぞれの要件を簡単にまとめます。

1.人員と設備に関する要件
・主たる事業所、従たる事業所の合計利用者数に対して、職員の人数が不足していない
・従たる事業所に、専従・常勤の職員が1名以上いる
・主たる事業所と従たる事業所の移動にかかる時間がおよそ30分以内
など

2.運営に関する要件
・利用申込の調整や支援員への技術指導、苦情対応などが統一されている
・職員の勤怠管理などに主たる事業所と従たる事業所で差がないこと
・主たる事業所と従たる事業所で運営規定が同じである
など

場所は違っても、あくまでひとつの事業所である、ということが見てとれますね。

従たる事業所の最低定員について

提供するサービスによって、従たる事業所の最低定員が定められています。

・生活介護、自立訓練、就労移行支援の場合は6名
・就労継続支援A・B型の場合は10名

定員20名の就労B型の場合、主たる事業所・従たる事業所ともに10名定員という形しか存在しません。

従たる事業所を構えるには手続きが必要です

指定権者の許可を得ずに、従たる事業所を構えることはできません。
必ず、必要な書類を提出し、指定権者から許可を出してもらいましょう。

書類の提出、申請のことは、お気軽にこちらでご相談ください。

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