障害福祉サービス事業所を始めるためには、申請をしなければなりません。
ですが、その申請が受理されたとしても、その先ずっと有効ではないのです。
じつは、指定には有効期間が定められています。
つまり、その期間ごとに更新が必要となります。
もちろん、更新時には書類の提出も求められます。
今回は、指定の更新について、ご説明いたします。
指定申請の有効期間
有効期間は6年です。
指定を受けた際に発行される書類にも記載がされています。
この6年を過ぎる前に、指定更新の手続きが必要です。
指定更新を怠ると、指定の効力がなくなります。
ひらたく言うと、事業所が運営できなくなります。
それだけは、何としてでも避けなければなりません。
指定更新に必要な書類
更新に必要書類は、指定申請のときとほぼ同じです。
「え?申請のときと同じように大量の書類を用意しないといけないの?」
はい、そうなんです。
原則、もういちど大量の書類提出を求められます。
ただし!
指定申請時に提出した書類の内容が変わっていなければ、提出しなくてよい書類がたくさんあります。
ですので、実際に提出する書類は、申請時と比べてかなり少なくなります。
余談ですが、何かしらの変更があった際は、変更届も必要となる点に気をつけましょう。
指定更新を忘れないように気をつけましょう
・更新時期を忘れないように
・書類の作成、提出を忘れないように
指定更新は非常に重要なものです。
ですが、意外と抜けがちなのが、この指定更新です。
当事務所では、指定更新に関する書類作成や提出を承っております。
こちらまで、お気軽にご相談ください。