ちょっと小話 運営の目線

就労継続支援の指定取り消し!?最悪の事態を避けるために

指定取り消し

障害福祉事業所を運営される方にとって、非常に重たく、怖い言葉です。

指定取り消し=営業停止・禁止処分

ですから、とんでもなく重たい処分です。

では、指定取り消しを避けるためには、どういったことに気をつければよいのでしょうか。

どういったことに 気をつける?

次のポイントを押さえておきましょう。

1.ずばり 悪いことをしない

2.制度の変更に 気をつける

3.指定取り消しは 公表される

ずばり 悪いことをしない

ミもフタもありませんが、これしかありません。

「ホントはサビ管いないけど、いるということにして書類提出しよ」

「利用者の通所率悪いなぁ……通所したことにして国保連請求しよ」

はい、一発アウト。

レッドカード、即退場です。

「え?でもバレないから、みんなやってるよ?」

いや、まぁ、確かに、バレなければ指定取り消しにはなりませんが……。

そいういう問題ではないと、私は断言します。

制度の変更に 気をつける

悪いことをするつもりがなくても、知らないうちに、指定基準を違反していることがあります。

制度が変わることで、指定基準を満たさなくなることがあるのです。

ここ最近の話でいうと、《身体拘束適正化委員会の設置》や《BCPの策定》などですね。

他にも、国保連からの入金を、利用者の給与・工賃にあててはならない

ということも、厳しく言われるようになりました。

制度変更がある場合、指定権者からメールなどで連絡が入ります。

ですが、日々忙しく業務をする中で、制度変更に対応する余裕がない。

そんな方も、少なくないのではないでしょうか。

「そういえば、行政からメール来てたっけ!対策を忘れてた!」

ということも、珍しくありません。

せっかく、適正に事業所運営をしているのに、こんなに「もったいない」話はありません。

普段から、対策が取れるようにしておくことが欠かせません。

指定取り消しは 公表される

営業停止も大打撃ではありますが、こちらも相当な影響があります。

試しに「○○県 指定取り消し」と検索してみてください。
(○○には好きな都道府県を入れてください)

法人名、いつ、どういった理由で、指定取り消しされたのか。

これが、すべて公表されています。

指定権者によっては、代表者氏名まで公開されています。

これからの時代に商売をするのであれば、今まで以上に「信用」が重視されると言われています。

指定取り消しの公表が何を意味するのか、私の口から語るまでもないでしょう。

指定取り消し! そうなる前に

指定取り消し後は、5年経過するまで、あらためて指定を受けることができません。

指定取り消しを避けるためには、正しい指摘をしてくれる人に相談することが欠かせません。

当事務所では、適正な運営による《事業継続》のバックアップをしております。

あなたは、違反するという選択をせず、適正な運営をしたいと考えていらっしゃる。

もし、そうでしたら、当事務所は力を惜しまずにバックアップいたします。

どんな些細なことでも構いません。

気になっていることを、一度、ご相談ください。

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