特定相談支援を新しく始める場合に、人員配置基準を満たす必要があります。
今回は、その人員配置基準を確認していきましょう。
設備基準はこちらをごらんください
特定相談支援とは
本人やご家族と話し合った上で、サービス等利用計画を作成します。
その目的は「障がい者が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるようになること」です。
話し合いをもとに、どういった障害福祉サービスを利用するのか、といった計画を作成します。
また、計画通りにうまくいっているかモニタリングを行い、適切な支援ができるようにします。
必要な人員
特定計画相談に必要な人員配置は、次のとおりです。
■管理者(1名以上)
■相談支援専門員(1名以上)
※上記は、兼務が可能なので、最低1名で計画相談支援を運営することができます
通所系事業所と比べると、要件は厳しくありません。
管理者
資格は必要ではありません。
原則、専従である必要があります。
(相談支援事業所の管理業務だけを行っている状態)
しかし、業務に支障がなければ、相談支援専門員や他事業所の管理者との兼務が可能です。
相談支援専門員
原則、専従である必要があります。
(相談支援員の業務だけを行っている状態)
ただし、管理者との兼務が可能です。
ですので、計画相談支援は、ひとりで行うことができます。
そして、相談支援専門員には、標準比率が設定されています。
「利用者(相談者)35名に対して、相談支援専門員が1名」という比率が、標準とされています。
また、相談支援専門員になるには、指定の研修を受講している必要があります。
相談支援専門員になるための要件は、こちらをごらんください。
特定相談支援 指定申請のご相談
特定相談支援は、設備基準・人員基準ともに比較的緩めです。
ですので、ひとりで事業所を立ち上げたいとお考えの方には、良いかもしれません。
特定相談支援の指定申請、各種基準などのご相談は、こちらへどうぞ。
あなたからのご相談を、お待ちしております。