特定相談支援を新しく始める場合に、設備基準を満たす必要があります。
今回は、その設備基準を確認していきましょう。
人員配置基準はこちらをごらんください
特定相談支援とは
本人やご家族と話し合った上で、サービス等利用計画を作成します。
その目的は「障がい者が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるようになること」です。
話し合いをもとに、どういった障害福祉サービスを利用するのか、といった計画を作成します。
また、計画通りにうまくいっているかモニタリングを行い、適切な支援ができるようにします。
必要な設備
通所事業所と比べると、設備基準は厳しくありません。
■事務室
■受付などのスペース
■その他設備・備品
間取りによっては、マンションの一室でも開業可能です。
事務室
書類作成などの事務作業を行うために必要です。
業務を行う上で、PC、プリンター、電話・FAXは必須です。
また、個人情報保護の観点から、鍵付きの書庫も用意しておきましょう。
受付などのスペース
相談者と面談などをおこなうためのスペースが必要です。
それ専用の個室があれば、特に何の問題もありません。
個室がない場合は、パーテーションで区切るなど、プライバシーへの配慮が必要です。
その他設備・備品
特定計画相談では、トイレと洗面台が、それぞれ別個であることが求められます。
これは、感染症蔓延防止の措置をとる必要があるためです。
その他の感染症対策としては、手指消毒用アルコールや、非接触型の体温計などがあれば、なお良いです。
また、備品などを新たに用意しなくてもよい場合があります。
■同一敷地内の他サービス事業所で、すでに使用している備品がある
■共用しても、支障がない場合は新たに用意する必要がない
【例】
・すでに就労継続支援B型を運営している
・就労B型の空いている一室で特定相談支援を新しく始める
・就労B型の事務所に設置してあるプリンターを、共用しても支障がない場合はOK
特定相談支援 指定申請のご相談
特定相談支援は、設備基準・人員基準ともに比較的緩めです。
ですので、ひとりで事業所を立ち上げたいとお考えの方には、良いかもしれません。
特定相談支援の指定申請、各種基準などのご相談は、こちらへどうぞ。
あなたからのご相談を、お待ちしております。