特定の通所サービスの場合、利用者を自宅などへ送迎することで、加算がもらえます。
しかし、この送迎加算は、ただ単に送迎をするだけではもらうことができません。
今回は、この送迎加算の要件などを確認していきましょう。
単位についてはこちらをごらんください
送迎加算には2段階ある
送迎加算(1)と(2)の2段階が設定されています。※
※正確には(Ⅰ)(Ⅱ)表記です
閲覧環境を考慮し、ここでは(1)(2)と記載します
(1)の方が(2)よりも単位が多いです。
送迎加算の要件は?
■1回の送迎人数が10人以上(月平均)
・利用定員が20名未満の事業所の場合は、定員の半数以上
■週3回以上の送迎
この2つの要件の内、どちらかひとつを満たせば送迎加算(2)
要件の両方を満たせば送迎加算(1)を取得することができます。
言い換えると、どちらも満たさない場合は、加算を取得することができません。
ただ送迎をするだけでは加算はもらえない、ということです。
その点には、十分注意しましょう。
また、送迎は自動車で行う必要があります。
送迎加算の回数は?
・通所時の送迎で1回
・退所(帰宅)時の送迎で1回
1日、合計2回の送迎加算を請求することができます。
加算申請をお忘れなく!
加算を取得する前に、行政へ加算申請を提出し、加算を取ることの許可をもらう必要があります。
書類作成には手間がかかりますので、ぜひ専門家へご相談ください。
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