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《令和3年度報酬改定対応》【送迎加算】ただ送迎するだけでは対象外 忘れずに要件を確認しましょう

特定の通所サービスの場合、利用者を自宅などへ送迎することで、加算がもらえます。
しかし、この送迎加算は、ただ単に送迎をするだけではもらうことができません。

今回は、この送迎加算の要件などを確認していきましょう。

単位についてはこちらをごらんください

送迎加算には2段階ある

送迎加算(1)と(2)の2段階が設定されています。※

※正確には(Ⅰ)(Ⅱ)表記です
 閲覧環境を考慮し、ここでは(1)(2)と記載します

(1)の方が(2)よりも単位が多いです。

送迎加算の要件は?

■1回の送迎人数が10人以上(月平均)
 ・利用定員が20名未満の事業所の場合は、定員の半数以上

■週3回以上の送迎

この2つの要件の内、どちらかひとつを満たせば送迎加算(2)
要件の両方を満たせば送迎加算(1)を取得することができます。

言い換えると、どちらも満たさない場合は、加算を取得することができません。
ただ送迎をするだけでは加算はもらえない、ということです。
その点には、十分注意しましょう。

また、送迎は自動車で行う必要があります。

送迎加算の回数は?

・通所時の送迎で1回
・退所(帰宅)時の送迎で1回

1日、合計2回の送迎加算を請求することができます。

加算申請をお忘れなく!

加算を取得する前に、行政へ加算申請を提出し、加算を取ることの許可をもらう必要があります。
書類作成には手間がかかりますので、ぜひ専門家へご相談ください。

各種加算のお悩み、お困りごとは、こちらへご相談ください。

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