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《令和3年度報酬改定対応》【処遇改善加算】最悪返還!?正しい分配方法は?

福祉の現場ではたらく方の給与アップが目的の「処遇改善加算」。

あなたの事業所では、従業員に正しく支給できていますか?
正しくない運用で、それが悪質な場合は返金となる恐れもあります。

そうならないためにも、正しい分配方法をおぼえておきましょう。

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どうやって扱う加算なのか

先ほどもお伝えした通り、福祉の現場ではたらく方の給与アップが目的です。
ですので、従業員に分配し「処遇の改善」をしなければなりません。

「従業員に支給しない」ということは認められていません。

いつ支給すればいい?

分配するタイミングに決まりはありません。

【例】
・毎月の給料と一緒に渡す
・ボーナスと一緒に渡す
・一定期間ごとに渡す

ですが、処遇改善加算は、毎年行政に報告をする必要があります。
ですので、事務処理がしやすい形で渡すと負担軽減につながります。

どのように支給すればいい?

処遇改善加算は、あくまで現場ではたらく方の給与アップが目的です。
ですので、管理者やサービス管理責任者、調理員などに支給することはできません。※

誤って、対象ではない従業員に支給しないように気をつけましょう。

※勤務形態上、生活支援員などと兼務している場合は支給対象となります。

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