福祉の現場ではたらく方の給与アップが目的の「処遇改善加算」。
あなたの事業所では、従業員に正しく支給できていますか?
正しくない運用で、それが悪質な場合は返金となる恐れもあります。
そうならないためにも、正しい分配方法をおぼえておきましょう。
あわせてこちらもご覧ください
どうやって扱う加算なのか
先ほどもお伝えした通り、福祉の現場ではたらく方の給与アップが目的です。
ですので、従業員に分配し「処遇の改善」をしなければなりません。
「従業員に支給しない」ということは認められていません。
いつ支給すればいい?
分配するタイミングに決まりはありません。
【例】
・毎月の給料と一緒に渡す
・ボーナスと一緒に渡す
・一定期間ごとに渡す
ですが、処遇改善加算は、毎年行政に報告をする必要があります。
ですので、事務処理がしやすい形で渡すと負担軽減につながります。
どのように支給すればいい?
処遇改善加算は、あくまで現場ではたらく方の給与アップが目的です。
ですので、管理者やサービス管理責任者、調理員などに支給することはできません。※
誤って、対象ではない従業員に支給しないように気をつけましょう。
※勤務形態上、生活支援員などと兼務している場合は支給対象となります。
処遇改善加算のことでお困りのあなたへ
処遇改善加算のお困りごとを解決しませんか?
申請手続き書類や報告書の作成も承ります。
処遇改善加算の申請や運用についてのご相談は、こちらへどうぞ。