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《令和3年度報酬改定対応》【処遇改善加算】返還することにならないよう 要件を確認

処遇改善加算は、福祉の現場で働く人たちの給与アップを目的とした加算です。

今回は、処遇改善のご説明をします。
支援員のお給料を上げるために、ぜひご覧ください。

単位についてはこちらをご覧ください

処遇改善加算は、単位数が決まっていない

処遇改善加算は、ほかの加算と違って単位数が定められていません。
その代わりに「割合」が定められています。

たとえば、1月の請求単位数が1,000単位だったとします。
そして、上記の割合が5%だとします。

1,000単位×5%=50単位

となりますので、この50単位が処遇改善加算となります。
(1月の合計請求単位数は1,050単位となる)

この割合は、事業所の種類で異なっています。
また、次にご説明するように、ランク分けされています。

処遇改善加算は3つのランクに分かれている

・処遇改善加算(1)
・処遇改善加算(2)
・処遇改善加算(3)

この3つに分かれています。※

※正式な表記はローマ数字で(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)となっています。
 PCによっては、正しく表示されない可能性があるため、ここでは(1)(2)(3)と表記します。

先ほど、ご説明した割合は、処遇改善加算(1)が多く(3)が少なくなっています。

加算取得の要件も(1)の方が手間がかかります。
ですが、それはあくまで比較の問題です。
実際は無理なく(1)を狙うことができます。

処遇改善手当の要件は?

「キャリアパス要件」というものを満たす必要があります。
このキャリアパス要件は3種類あります。

■キャリアパス要件1
職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること

■キャリアパス要件2
資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること

■キャリアパス要件3
経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を
判定する仕組みを設けること。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199136.pdf
厚生労働省ホームページ内「介護職員処遇改善加算のご案内」より

■処遇改善手当(1)を取得する場合
キャリアパス要件1~3のすべてを満たす必要があります。

■処遇改善加算(2)を取得する場合
キャリアパス要件1と2を満たす必要があります。

■処遇改善加算(3)を取得する場合
キャリアパス要件1か2のどちらかを満たす必要があります。

上記いずれかを満たす必要があります。
それに加えて、職場環境等要件のどれかひとつを満たせば加算が取得できます。

【参考】
私が、比較的満たしやすいと考える、職場環境等要件を記載します。
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

正しい加算申請と正しい運用を

処遇改善加算を取得するには、正しい申請手続きが必要です。
そして、それに加えて、受け取った加算を正しく従業員に分配する必要があります。

加算申請とその運用は、こちらへご相談ください。

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