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《令和3年度報酬改定対応》【食事提供加算】加算を取得するために気をつけること

生活介護などで算定することのできる、食事提供加算。
これは「とりあえず食事を出せばよい」というものではありません。

また、要件を満たしていない加算の請求は、違法な請求として扱われてしまいます。

そんなことにならないように、要件を今一度確認してみましょう。

よくある間違い

・事業所で支援員が昼食を作って提供している
・近所の弁当屋さんで買った弁当を提供している
・食品を扱う事業所で、まかないとして食事を提供している

上記のような形で、昼食を提供している事業所も少なくないです。

ですが、残念ながら、これだけでは加算が取れません。

どうすれば加算がとれる?

栄養士等により、栄養管理が行われている
・年齢や障害特性に応じた食事形態で提供されている
・あらかじめ作成された献立通りに調理されている
などの要件を満たす必要があります

これらの要件を満たすことで、初めて加算が取得できます。

また、調理を外部委託することは問題ありません。
ただし、上記の要件を委託先と共有し、食事内容に反映させる必要があります。

加算の届け出も忘れずに

先述した要件を満たすことはもちろん。
行政への届け出も忘れずに行いましょう。

行政から「加算をとってもいいよ」という許可をもらう必要があるということです。

加算に関するご相談や
行政への書類作成・提出はこちらでお気軽にご相談ください。

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