就労継続支援A型 運営の目線

【就労継続支援A型】訪問支援特別加算

【ほうもんしえん とくべつ かさん】

利用者が長期間にわたって欠席した場合に、自宅等へ訪問し、支援を行うことで取得することができる加算です。

この記事のまとめ

【加算単位】
◆所要時間が
1時間未満:187単位
1時間以上:280単位


要件】以下のすべてを満たす必要があります。
◆個別支援計画で、自宅を訪問することが計画されている
◆事前に、本人の同意を得ている
◆3か月以上、事業所を利用している
◆5日間以上、連続して欠席する
(利用予定日ではなく、開所日を基準にする)
◆自宅へ訪問し、連絡調整等を実施
◆訪問記録を作成する


【注意点】
◆1か月につき、1人当たり2回までしか請求できない
◆2回目の請求時には、初回訪問をした後、再度5日間連続した欠席が必要(計10日間の欠席)

訪問支援特別加算 
加算単位は?

◆所要時間が
1時間未満:187単位
1時間以上:280単位

実際に要した時間ではなく、個別支援計画に記載されている時間で算定する。

支援や連絡調整を行った(個別支援計画上の)時間数で単位数が変わります。

訪問支援特別加算 
要件は?

◆個別支援計画で、自宅を訪問することが計画されている
◆事前に、本人の同意を得ている
◆3か月以上、事業所を利用している
◆5日間以上、連続して欠席する
(利用予定日ではなく、開所日を基準にする)
◆自宅へ訪問し、連絡調整等を実施
◆訪問記録を作成する

自宅訪問時は
◆家族等との連絡調整
◆事業所へ通所するための働きかけ
◆個別支援計画の見直し
などを行う必要があります。

ただ単に「利用者が5日間欠席したから自宅訪問しました」ということでは、加算要件を満たすことができません。

訪問支援特別加算 
注意点

1か月につき、1人あたり2回までしか請求することができません。
また、同じ月に2回目の請求を行う場合は、再度5日間連続した欠席が必要です。

【例】
4月1日から5日間、連続して欠席
4月6日に自宅訪問支援
〔このタイミングで、1回目の請求が可能〕

自宅訪問したが、引き続き4月7日から5日間、連続して欠席
4月12日に自宅訪問支援
〔このタイミングで、2回目の請求が可能〕

これ以降、4月中の訪問支援特別加算は請求できなくなる。
5月に入ってから、5日間の連続した欠席があれば、訪問支援特別加算の請求が可能。

※もっとも、ここまでの状況になった場合は、他事業所の利用も視野に入れるべきだと思います。
 あくまで、加算取得の一例ということで、ご容赦願います。

加算要件を満たし 
加算を請求しましょう

正しく要件を満たし、加算の請求を忘れずに行いましょう。

もし、不正や虚偽の請求により加算を取得した場合、後から返還しなければなりません。
それが悪質な場合は、指定の取消(営業停止)となる可能性もあり得ます。

そうならないように、正しく加算を取得する段取りを進めましょう。

就労継続支援A型の加算取得のご相談は、こちらへどうぞ。
適正な事業所運営のお手伝いをさせていただきます。

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