就労継続支援A型 運営の目線

【就労継続支援A型】重度者支援体制加算 どういったときに取得できる?

【じゅうどしゃ しえんたいせい かさん】

どういったときに取得できる加算なのかを、ご説明いたします。

どんな加算?

次のどちらかを満たしている場合に、取得できる加算です。

◆障害基礎年金1級を受給している利用者が

50%以上加算(Ⅰ) 単位数が多い
25%以上 50%未満加算(Ⅱ) 単位数が少ない

単位数は?

◆加算(Ⅰ)50%以上の場合

定員が20名以下56単位
定員が21名以上 40名以下50単位
定員が41名以上 60名以下47単位
定員が61名以上 80名以下46単位
定員が81名以上45単位

◆加算(Ⅱ)25%以上の場合

定員が20名以下28単位
定員が21名以上 40名以下25単位
定員が41名以上 60名以下24単位
定員が61名以上 80名以下23単位
定員が81名以上22単位

この加算は、利用者の数だけ単位が乗算されます。

【例】
定員20名
加算(Ⅰ)を取得

利用者数を15名(欠席なし)
開所日数を20日とした場合
◇56単位×20日×15人=16,800単位

このように、加算を取得することができます。

割合(%)の計算方法は?

以下の【A】と【B】
それぞれ、前年度の実績を用いて計算します。

【A】延べ利用者数
【B】障害基礎年金1級を受給している延べ利用者数

【B】÷【A】=割合(%)となります

【延べ利用者数とは】
期間内すべての利用者数を足したものです。

たとえば
4月1日:10名利用
  2日:12名利用
  3日:11名利用
◆この3日間の延べ利用人数は33人です。
(10+12+11=33)

このように、割合を計算します。

加算取得のために

利用者が移行支援の利用を考えている場合は、必要な支援を行い、加算の取得を検討しましょう。

ただし、条件を満たさない状態で加算を取得してしまわないように、十分注意しましょう。
場合によっては、指定取り消し(営業禁止)にもつながりかねません。

そうならないためにも、正しい知識で加算を取得することが欠かせません。

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