就労継続支援A型 運営の目線

《令和3年度報酬改定対応》【就労継続支援A型】福祉専門職員配置等加算

◆福祉専門職員等配置加算
【ふくし せんもんしょくいん はいちとう かさん】

資格所有者や、勤続年数の長い職員が在籍する場合に取得することができます。

この記事のまとめ

【加算単位】
◆1日1人あたり
加算(Ⅰ) 15単位
加算(Ⅱ) 10単位
加算(Ⅲ) 6単位


要件】
次の2職種の者の、資格保有などが必要
◇生活支援員
◇職業指導員

(Ⅰ)と(Ⅱ)
常勤で配置されている者の資格保有率をもとに算定

(Ⅲ)
常勤の人数、または3年以上勤務している者の割合をもとに算定


【申請】
◆必要


【確認するポイント】
◇対象となる職種、対象とならない職種の確認
◇(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)従業員の算出方法の違い
◇(Ⅰ)(Ⅱ)は資格が要件となっている
◇(Ⅲ)は常勤者数、または勤続年数が要件となっている

福祉専門職員配置等加算 
加算単位は?

◆1日1人あたり
加算(Ⅰ) 15単位
加算(Ⅱ) 10単位
加算(Ⅲ) 6単位

利用があった(出席した)利用者の数だけ、請求することができます。

【例】
◇加算(Ⅰ)を取得 15単位
◇利用者数が15名(欠席なし)
◇開所日数が20日の場合

15単位×15名×20日=4,500単位

上記例では、1か月あたり¥45,000以上の加算となります。

福祉専門職員配置等加算 
要件は?

【加算(Ⅰ)と(Ⅱ)】
◇生活支援員
◇職業指導員
このうち、常勤で配置されている者だけを計算する。

◆資格所有者※の割合が
(Ⅰ)35%以上
(Ⅱ)25%以上 35%未満

※社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師

【例(Ⅰ)】
Aさん:(常勤)管理者兼サビ管 【社会福祉士】
Bさん:(常勤)生活支援員 【精神保健福祉士】
Cさん:(常勤)職業指導員 【資格なし】
Dさん:(非常勤)職業指導員 【資格なし】

この場合、BさんとCさんの2名が、計算の対象となる。
(Aさんはサビ管のため、Dさんは非常勤のため該当しない)

2名のうち、1名が該当する資格を所有している
1÷2=50%

35%以上のため、加算(Ⅰ)を取得することができる。


【例(Ⅱ)】
Aさん:(常勤)管理者兼サビ管 【社会福祉士】
Bさん:(常勤)生活支援員 【精神保健福祉士】
Cさん:(常勤)職業指導員 【資格なし】
Dさん:(常勤)職業指導員 【資格なし】

この場合、Bさん、Cさん、Dさんの3名が計算対象となる。

3名のうち、1名が該当する資格を所有している
1÷3=33.3%

25%以上35%未満のため、加算(Ⅱ)を取得することができる。

【加算(Ⅲ)】
◇生活支援員
◇職業指導員
常勤換算で、支援員の総数を算出する。
つぎのうち、どちらかを満たせば、加算(Ⅲ)の対象となる。

その①:常勤換算の総数に対して、常勤で配置されている者の割合が75%以上
その②:常勤職員の人数に対して、3年以上勤務している者の割合が30%以上

【例(Ⅲ) その①】
Aさん:(常勤:常勤換算1.0)管理者兼サビ管
Bさん:(常勤:常勤換算1.0)生活支援員
Cさん:(常勤:常勤換算1.0)職業指導員
Dさん:(非常勤:常勤換算0.4)職業指導員

この場合、Bさん、Cさん、Dさんの3名が計算対象となる。

1.0+1.0+0.4=2.4
常勤2名÷2.4=83.3%

75%を満たすため、加算(Ⅲ)を取得できる


【例(Ⅲ) その②】
Aさん:(常勤:常勤換算1.0)管理者兼サビ管【勤続3年】
Bさん:(常勤:常勤換算1.0)生活支援員  【勤続3年】
Cさん:(常勤:常勤換算1.0)職業指導員  【勤続1年】
Dさん:(非常勤:常勤換算0.8)職業指導員 【勤続2年】

常勤職員がBさんとCさんの2名
そのうち、勤続3年以上は1名

1÷2=50%

30%以上のため、加算(Ⅲ)を取得することができる。

福祉専門職員配置等加算 
確認するポイント

◆計算の対象となる職種、対象とならない職種の確認
◆(Ⅰ)(Ⅱ)と(Ⅲ)従業員の算出方法の違い
◆(Ⅰ)(Ⅱ)は資格が要件となっている
◆(Ⅲ)は常勤者数、または勤続年数が要件となっている

計算対象となる職種について

◆生活支援員
◆職業指導員
この2種類です。

そのほかの職種は、計算にふくみません。

※目標工賃達成指導員もふくみません。

(Ⅰ)(Ⅱ)と(Ⅲ)の違い

加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、常勤の支援員のみが計算の対象です。
加算(Ⅲ)は、常勤・非常勤の両方をふくめ、支援員の総数を常勤換算で計算します。

また、加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、資格が要件になっています。
対象となる資格は
◆社会福祉士
◆介護福祉士
◆精神保健福祉士
◆作業療法士
◆公認心理師
この5種です。

それに対して(Ⅲ)は、資格は関係ありません。

加算要件を満たし 
加算を請求しましょう

正しく要件を満たし、加算の請求を忘れずに行いましょう。

もし、不正や虚偽の請求により加算を取得した場合、後から返還しなければなりません。
それが悪質な場合は、指定の取消(営業停止)となる可能性もあり得ます。

そうならないように、正しく加算を取得する段取りを進めましょう。

就労継続支援A型の加算取得のご相談は、こちらへどうぞ。
適正な事業所運営のお手伝いをさせていただきます。

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