◆福祉専門職員等配置加算
【ふくし せんもんしょくいん はいちとう かさん】
資格所有者や、勤続年数の長い職員が在籍する場合に取得することができます。
この記事のまとめ
【加算単位】
◆1日1人あたり
加算(Ⅰ) 15単位
加算(Ⅱ) 10単位
加算(Ⅲ) 6単位
【要件】
次の2職種の者の、資格保有などが必要
◇生活支援員
◇職業指導員
(Ⅰ)と(Ⅱ)
常勤で配置されている者の資格保有率をもとに算定
(Ⅲ)
常勤の人数、または3年以上勤務している者の割合をもとに算定
【申請】
◆必要
【確認するポイント】
◇対象となる職種、対象とならない職種の確認
◇(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)従業員の算出方法の違い
◇(Ⅰ)(Ⅱ)は資格が要件となっている
◇(Ⅲ)は常勤者数、または勤続年数が要件となっている
福祉専門職員配置等加算
加算単位は?
◆1日1人あたり
加算(Ⅰ) 15単位
加算(Ⅱ) 10単位
加算(Ⅲ) 6単位
利用があった(出席した)利用者の数だけ、請求することができます。
【例】
◇加算(Ⅰ)を取得 15単位
◇利用者数が15名(欠席なし)
◇開所日数が20日の場合
15単位×15名×20日=4,500単位
上記例では、1か月あたり¥45,000以上の加算となります。
福祉専門職員配置等加算
要件は?
【加算(Ⅰ)と(Ⅱ)】
◇生活支援員
◇職業指導員
このうち、常勤で配置されている者だけを計算する。
◆資格所有者※の割合が
(Ⅰ)35%以上
(Ⅱ)25%以上 35%未満
※社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師
【例(Ⅰ)】
Aさん:(常勤)管理者兼サビ管 【社会福祉士】
Bさん:(常勤)生活支援員 【精神保健福祉士】
Cさん:(常勤)職業指導員 【資格なし】
Dさん:(非常勤)職業指導員 【資格なし】
この場合、BさんとCさんの2名が、計算の対象となる。
(Aさんはサビ管のため、Dさんは非常勤のため該当しない)
2名のうち、1名が該当する資格を所有している
1÷2=50%
35%以上のため、加算(Ⅰ)を取得することができる。
【例(Ⅱ)】
Aさん:(常勤)管理者兼サビ管 【社会福祉士】
Bさん:(常勤)生活支援員 【精神保健福祉士】
Cさん:(常勤)職業指導員 【資格なし】
Dさん:(常勤)職業指導員 【資格なし】
この場合、Bさん、Cさん、Dさんの3名が計算対象となる。
3名のうち、1名が該当する資格を所有している
1÷3=33.3%
25%以上35%未満のため、加算(Ⅱ)を取得することができる。
【加算(Ⅲ)】
◇生活支援員
◇職業指導員
常勤換算で、支援員の総数を算出する。
つぎのうち、どちらかを満たせば、加算(Ⅲ)の対象となる。
その①:常勤換算の総数に対して、常勤で配置されている者の割合が75%以上
その②:常勤職員の人数に対して、3年以上勤務している者の割合が30%以上
【例(Ⅲ) その①】
Aさん:(常勤:常勤換算1.0)管理者兼サビ管
Bさん:(常勤:常勤換算1.0)生活支援員
Cさん:(常勤:常勤換算1.0)職業指導員
Dさん:(非常勤:常勤換算0.4)職業指導員
この場合、Bさん、Cさん、Dさんの3名が計算対象となる。
1.0+1.0+0.4=2.4
常勤2名÷2.4=83.3%
75%を満たすため、加算(Ⅲ)を取得できる
【例(Ⅲ) その②】
Aさん:(常勤:常勤換算1.0)管理者兼サビ管【勤続3年】
Bさん:(常勤:常勤換算1.0)生活支援員 【勤続3年】
Cさん:(常勤:常勤換算1.0)職業指導員 【勤続1年】
Dさん:(非常勤:常勤換算0.8)職業指導員 【勤続2年】
常勤職員がBさんとCさんの2名
そのうち、勤続3年以上は1名
1÷2=50%
30%以上のため、加算(Ⅲ)を取得することができる。
福祉専門職員配置等加算
確認するポイント
◆計算の対象となる職種、対象とならない職種の確認
◆(Ⅰ)(Ⅱ)と(Ⅲ)従業員の算出方法の違い
◆(Ⅰ)(Ⅱ)は資格が要件となっている
◆(Ⅲ)は常勤者数、または勤続年数が要件となっている
計算対象となる職種について
◆生活支援員
◆職業指導員
この2種類です。
そのほかの職種は、計算にふくみません。
※目標工賃達成指導員もふくみません。
【参考】
厚生労働省Q&A 福祉専門職員配置等加算について
(Ⅰ)(Ⅱ)と(Ⅲ)の違い
加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、常勤の支援員のみが計算の対象です。
加算(Ⅲ)は、常勤・非常勤の両方をふくめ、支援員の総数を常勤換算で計算します。
また、加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、資格が要件になっています。
対象となる資格は
◆社会福祉士
◆介護福祉士
◆精神保健福祉士
◆作業療法士
◆公認心理師
この5種です。
それに対して(Ⅲ)は、資格は関係ありません。
加算要件を満たし
加算を請求しましょう
正しく要件を満たし、加算の請求を忘れずに行いましょう。
もし、不正や虚偽の請求により加算を取得した場合、後から返還しなければなりません。
それが悪質な場合は、指定の取消(営業停止)となる可能性もあり得ます。
そうならないように、正しく加算を取得する段取りを進めましょう。
就労継続支援A型の加算取得のご相談は、こちらへどうぞ。
適正な事業所運営のお手伝いをさせていただきます。