就労継続支援A型事業所に新しい利用者が来る場合、個別支援計画を作成しなければなりません。
また、一定の期間ごとに、個別支援計画の更新が必要です。
では、その個別支援計画は、誰が作るものなのか。
しっかりと、確認しておきましょう。
原則
サービス管理責任者が作成するもの
個別支援計画は、サービス管理責任者が作成します。
それぞれの利用者に、どういったサービスを提供するのか、方向性を定めるのがサービス管理責任者の役割です。
ですので、個別支援計画を作成するのは、サービス管理責任者です。
事業所によっては
支援員が作成することも
事業所によっては、支援員が作成することもあるようです。
その理由はつぎのとおりです。
【理由】
◆支援員に個別支援計画を作成するという経験を積ませたい
◆個別支援計画を作成することができる従業員を増やしたい
など
今後、サービス管理責任者の資格取得をしてほしい支援員に作成してもらうこともあります。
このあたりは、事業所の特色が出る部分とも言えます。
支援員が作成しても問題ないの?
サービス管理責任者の指揮の下」であれば問題ありません。
ですので、支援員に丸投げはできません。
支援員が作成した個別支援計画を、サービス管理責任者が確認することが必要です。
また、個別支援計画には、サービス管理責任者の名前を記載する欄があります。
ですので、サービス管理責任者が、そもそも不在の場合、個別支援計画は作成することができません。
個別支援計画の更新時期は?
就労継続支援A型の場合、最低でも6か月に1度は更新する必要があります。
また、その都度、必要に応じて更新しても構いません。
◆目標の変更があった
◆利用者の考えが変わり、施設外就労に参加したくなった
などの場合に、随時更新することになります。
個別支援計画はサービスを提供する上で欠かせません
就労継続支援A型事業所を運営する上で、必須となるのが、この個別支援計画です。
適切な個別支援計画を作ることは、利用者の安心感や目標達成へとつながります。
個別支援計画作成のお困りごとは、こちらまでご相談ください。
15年間の障害福祉経験を活かし、お手伝いいたします。