ちょっと小話 就労継続支援A型 運営の目線

【就労継続支援A型】既存の事業と就労支援の相性 その2~デメリット編~

この記事は
・すでに事業を展開されている
・今後、事業展開を考えている

そんなあなたに向けて、作成いたしました。
ぜひ、ごらんください。

まずは「その1 メリット編」をご覧ください

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型事業所は「障がいを持つ方が、働きながら一般就職をめざす福祉事業所」です。
(障がいをお持ちで、障害福祉事業所を利用される方のことを「利用者」と言うことがあります)

就労継続支援A型は、事業所と利用者の間で、雇用契約を締結するという特徴があります。
ですので、労働基準法などに基づいた雇用を行うことになります。

また、就労継続支援A型は「運営実績にもとづいて、国から報酬を得る」という形で収益を得ます。

就労継続支援A型 運営するデメリット

メリットもたくさんあるのですが、デメリットも当然あります。
今回は、デメリットについて触れていきます。

■新たに、法人を設立する必要がある
■大きく収益がでる仕組みになっていない
■利用者の作業能力は、ばらつきが大きい

新たに 法人を設立する必要がある

就労継続支援A型を運営することができるのは「専ら社会福祉事業を行う法人」である必要があります。
これは「社会福祉事業だけを行う法人」である必要があるということです。

【例1】
・新しく「株式会社○○」を設立し、定款の目的を社会福祉事業のみにする
・あらたに、就労継続支援A型の運営を始める
(あわせて、高齢者福祉やその他の障害福祉の事業所を運営することも可能)

【例2】
・すでに「株式会社△△」を経営している
・この「株式会社△△」の定款の目的を、社会福祉事業のみに変更
・今までの事業をすべてたたんだ上で、就労継続支援A型をあらたに始める

【例3】
・すでに「株式会社△△」を経営している
・この「株式会社△△」の定款の目的に、社会福祉事業を追加
・今までの事業も継続し、就労継続支援A型事業所をあらたに始める

あなたの既存事業との相乗効果をねらうため、例1のように、新たな法人を設立されることをお勧めいたします。※

※個人では、障害福祉事業を行うことができません
法人格であることが必須です

大きく収益がでる仕組みになっていない

就労継続支援A型の運営で、大きく収益をあげるためには、工夫が必要です。
不可能ではありませんが、1事業所だけで大きな収益を出すのは、かなり難しいと言えます。

しかし、大きく収益をだすことが難しいのであって、常に赤字になるということではありません。
むしろ、軌道に乗れば、安定した収益を生みだすことが可能です。

単純に「就労継続支援A型を始めたら儲かる!」というわけではないことを、ご承知おきください。

作業能力の ばらつき

各利用者が持つ作業能力に、ばらつきが大きい可能性があります。
歯に衣着せずに申し上げますと「給料(最低賃金)に見合った業務ができない」場合もあり得ます。

もちろん、こういった問題を解決することが、就労継続支援A型の職員の腕の見せ所です。
しかし、普段から障害福祉というものに携わっていない方からすると、受け入れにくい問題でもあります。

ですので、就労継続支援A型に業務を任せたからOK!
なのではなく、既存事業の従業員方も含めて、チーム全体で業務改善を図ることができると理想的です。

就労継続支援A型は 運用次第で大きなメリットに

すでに事業をお持ちの方が、就労継続支援A型を運営することで

■雇用の創出
■人材不足の解消
■法定雇用率の問題解決
■障がい者雇用の推進
■社会貢献度の高い事業の運営

こういったメリットを得ることができます。
しかし、今回ご説明したように、デメリットがあることも、また事実です。

比較検討していただき、よりよい形が見つかればうれしく思います。
そして、あなたの事業をさらに前へ進めるための一助となれば幸いです。

就労継続支援A型の運営、指定申請などのご相談はこちらへどうぞ。
15年間の障害福祉経験をもとに、お手伝いさせていただきます。

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